○置戸町墓地条例
昭和37年3月27日
条例第10号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本町は、墓地埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により、墓地(墓園を含む。以下同じ。)及び合葬墓(以下「墓地等」という。)を設置する。
(令8条例2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 墓地等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田墓地 | 置戸町字雄勝492番地 |
上秋田墓地 | 置戸町字秋田893番地の2 |
境野墓地 | 置戸町字境野/60番地の3/62番地の1 |
置戸墓地 | 置戸町字中里/2番地の4/164番地の3/165番地の1/166番地の1/166番地の2/168番地の3/271番地の2/ |
勝山墓地 | 置戸町字安住284番地 |
春日墓地 | 置戸町字春日218番地の2 |
常元墓地 | 置戸町字常元357番地 |
勝山墓園 | 置戸町字安住/141番地の1/143番地/144番地の1/144番地の2/146番地の1/146番地の2/148番地の1/148番地の2/ |
南ケ丘墓園 | 置戸町字置戸284番地の44 |
合葬墓 | 置戸町字中里164番地の3 |
(令8条例2・一部改正)
(区画)
第3条 墓地の1区画の面積は、土地の状況により次のように区分する。
(1) 墓地
甲 1区画 3.3平方メートル
乙 1区画 4.9平方メートル
丙 1区画 地形の関係により甲、乙のように区画不能のもの
置戸新区画 8平方メートル
境野新区画 8平方メートル
(2) 勝山墓園
甲 1区画 8平方メートル
乙 1区画 地形の関係により甲、乙のように区画不能のもの
(3) 南ケ丘墓園
1区画 12平方メートル
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
2 合葬墓を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に設置されている墓地又は納骨施設から改葬しようとする者
(2) 本町に住所を有していた親族の焼骨を納骨しようとする者
(3) 本町に住所を有する者で、親族の焼骨を納骨しようとする者
(4) 町長が特別な事由があると認めた者
(令8条例2・追加)
(使用の許可)
第5条 墓地等を使用しようとするものは、文書をもつて申請し町長の許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、使用者1人につき4区画を限度とし、1区画未満の使用は許可しない。ただし、法人又は団体等が合同祭祀の場所として使用する場合等で町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
3 墓地等の埋葬は、焼骨でなければ許可しない。ただし、非常の場合その他特に町長の許可を得たときは、この限りでない。
(令8条例2・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料)
第6条 墓地等の使用の許可を受けたものは、次の区分により使用料を納付しなければならない。
(1) 墓地
旧区画 1区画 5,500円
置戸新区画 22,000円
境野新区画 22,000円
(2) 勝山墓園
1区画 22,000円
(3) 南ヶ丘墓園
1区画 22,000円
(4) 合葬墓
焼骨1体 20,000円
ただし、3体以上の場合60,000円を上限とする。
(令7条例1・一部改正、令8条例2・旧第5条繰下・一部改正)
(使用管理等)
第7条 墓地の使用者は常に使用地の境界を明らかにし、地区内の清潔、工作物の補修その他危険防止等に留意しなければならない。
(令8条例2・旧第6条繰下・一部改正)
(使用権等)
第8条 墓地の使用権は祭祀を主宰するもののほか、これを継承することができない。
2 前項によつて継承するときは町長に届出なければならない。
3 使用者が町外に住所を移転しようとするときは、町内居住の代理人を定め連署の上、町長に届出なければならない。
(令8条例2・旧第7条繰下)
(返還)
第9条 使用許可を受けた墓地を返還しようとするときは、すべて原形に復し町長に届出なければならない。
(令8条例2・旧第8条繰下)
(使用許可の取消等)
第10条 次の場合においては使用許可を取消し、又は返還を命ずることがある。
(1) 法令及び本条例に違反したとき
(2) 公益上必要があるとき
(令8条例2・旧第9条繰下)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は前条第2号により返還を命じた場合のほか、これを還付しない。
(令8条例2・旧第10条繰下)
(使用料の減免)
第12条 現に公の扶助を受け、若しくは貧困により使用料を納付することができないと認めたものに対しては、町長において減免することができる。
(令8条例2・旧第11条繰下)
(管理運営)
第13条 墓地等の管理運営について、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
(令8条例2・旧第12条繰下・一部改正)
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。