○置戸町衛生委員規則
昭和42年4月1日
規則第5号
(衛生委員の設置)
第1条 町の衛生業務を補助し、公衆衛生の向上を図るため駐在区の区域を担当区域(以下「担当区域」という。)とした衛生委員を置く。
(衛生委員の委嘱)
第2条 衛生委員は、担当区域内住民の推薦により町長が委嘱する。
(衛生委員の職務)
第3条 衛生委員は、町長の指示により衛生業務の指導、指示事項の普及徹底並びに資料の収集等のため概ね次の業務を行う。
(1) 清潔方法の実施指導
(2) 畜犬登録、野犬掃とうの取締りと周知徹底
(3) 伝染病その他の疾病の予防及び衛生思想の普及向上
(4) そ族、こん虫等の駆除及び発生状況調査
(5) 汚物の処理状況調査
(6) 家畜類の飼育と衛生状況の調査
(7) その他公衆衛生向上のため必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。