○会館建設費等補助規則

昭和62年5月14日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、住民の地域的な連帯感を醸成し、心の触れ合う人間性豊かな地域社会を創るため、地域が自主的に行なう会館等の整備と、コミュニティ活動の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「会館等」とは、別表に定める公的施設以外の施設で、地域におけるコミュニティ活動の拠点となるべき施設をいう。

(補助金の交付)

第3条 地域住民で組織している自治会、又は営農集団が、会館等を新築、又は増改築、改修等を行なう場合において、補助金を交付する。

(補助対象事業費)

第4条 補助金の対象となる事業費は、前条の整備に要する費用で30万円以上とする。ただし、次の各号に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 用地費(造成費含む)

(2) 各種補償費

(3) 備品、消耗品及び管理経費

(補助率及び補助金)

第5条 補助率は、補助対象事業費の2分の1以内とする。ただし、補助金の上限は300万円とする。

(申請手続)

第6条 補助申請の手続きは、置戸町補助金等交付規則(昭和49年規則第6号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表

公的施設

種類

施設名

公民館

中央公民館 勝山公民館 境野公民館 秋田地区住民福祉センター

集会施設

川向住民センター 拓殖住民センター

地域集会施設

常盤会館 拓実会館 川南会館 豊住会館

安住中里地区多目的集会施設

北光集落農事集会所

会館建設費等補助規則

昭和62年5月14日 規則第8号

(平成22年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年5月14日 規則第8号
平成22年6月9日 規則第16号