○置戸町持家建設資金貸付要綱

昭和54年3月17日

1 目的

この要綱は、置戸町持家建設資金貸付条例第5条の規定により、貸付条件等必要な事項を定めるものとする。

2 貸付対象

貸付の対象者は、町内に居住もしくは居住しようとする者であつて、次の要件に該当するものとする。

(1) 現在の職場に1ケ年以上在職しており、今後も引き続き勤務しようとする者

(2) 住宅金融公庫の貸付決定を受けたものまたは受ける見込みの者

(3) 町税を完納している者

(4) 申込者の前年の総収入が600万円以下の者

3 貸付条件

貸付の条件は次のとおりとする。

(1) 貸付金額

1人(1件)につき200万円以内

(2) 貸付金の使途

自己が居住する住宅の新築に必要な資金

(3) 貸付期間

貸付の属する月の翌月から起算して15年以内とする。

(4) 償還方法

月賦による元金均等又は元利均等及びボーナス併用償還を原則とする。

(5) 利率

年利6.5パーセント以内とする。(北海道持家建設資金の利率を準用する。)

(6) 抵当権及び保証人等

北見信用金庫の定めるところによる。

4 貸付手続

資金の貸付を受けようとするものは、所定の申込書により、必要書類を作成し、町長に提出しなければならない。

5 貸付決定

町長は、申込書を受理したときは、北見信用金庫とともに、内容の審査を行ない貸付の可否を決定して、その旨を申込人に通知しなければならない。

6 貸付停止

借受人が適格を欠き又は貸付条件に違反したときは、償還期限前であつても、貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。

7 報告

信用金庫は、各月毎に実績をとりまとめて、町長に報告するものとする。

この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年要綱第2号)

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

置戸町持家建設資金貸付要綱

昭和54年3月17日 種別なし

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月17日 種別なし
昭和60年4月1日 要綱第2号