○置戸町持家建設資金貸付要綱
昭和54年3月17日
1 目的
この要綱は、置戸町持家建設資金貸付条例第5条の規定により、貸付条件等必要な事項を定めるものとする。
2 貸付対象
貸付の対象者は、町内に居住もしくは居住しようとする者であつて、次の要件に該当するものとする。
(1) 現在の職場に1ケ年以上在職しており、今後も引き続き勤務しようとする者
(2) 住宅金融公庫の貸付決定を受けたものまたは受ける見込みの者
(3) 町税を完納している者
(4) 申込者の前年の総収入が600万円以下の者
3 貸付条件
貸付の条件は次のとおりとする。
(1) 貸付金額
1人(1件)につき200万円以内
(2) 貸付金の使途
自己が居住する住宅の新築に必要な資金
(3) 貸付期間
貸付の属する月の翌月から起算して15年以内とする。
(4) 償還方法
月賦による元金均等又は元利均等及びボーナス併用償還を原則とする。
(5) 利率
年利6.5パーセント以内とする。(北海道持家建設資金の利率を準用する。)
(6) 抵当権及び保証人等
北見信用金庫の定めるところによる。
4 貸付手続
資金の貸付を受けようとするものは、所定の申込書により、必要書類を作成し、町長に提出しなければならない。
5 貸付決定
町長は、申込書を受理したときは、北見信用金庫とともに、内容の審査を行ない貸付の可否を決定して、その旨を申込人に通知しなければならない。
6 貸付停止
借受人が適格を欠き又は貸付条件に違反したときは、償還期限前であつても、貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。
7 報告
信用金庫は、各月毎に実績をとりまとめて、町長に報告するものとする。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年要綱第2号)
この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。