○置戸町持ち家建設資金貸付条例

昭和54年3月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町民の持ち家建設を促進することにより、生活環境の向上と町民の定住を図るため、貸付制度について定めることを目的とする。

(資金の預託)

第2条 町は、この制度による運用原資として、予算の範囲内で北見信用金庫(以下「信用金庫」という。)に預託することができる。

2 信用金庫は、町が預託する資金に、同額以上の貸付枠を設定し、置戸町持ち家建設資金貸付金として貸付を行うものとする。

(預託の期間及び利子)

第3条 預託の期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの間で町長が定める。

2 預託金の金利は町と信用金庫が協議して定める。

(貸付の条件)

第4条 この制度による貸付は、本町に居住もしくは居住しようとする者で、自己の住宅を建設しようとするものに貸付けるものとし、貸付条件及び手続きについては、町長と信用金庫が協議して定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による資金の貸付は、昭和65年3月31日限りとする。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

置戸町持ち家建設資金貸付条例

昭和54年3月17日 条例第10号

(昭和60年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月17日 条例第10号
昭和60年3月14日 条例第2号