○置戸町コミュニティホール設置条例施行規則
平成8年11月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町コミュニティホール設置条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可証は、別表第2号様式による。ただし、口頭による使用願については、使用許可証の交付を省略することができる。
(使用料の減免)
第3条 条例第5条第3項の規定により、使用料を免除するものは、国又は公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別記第1に指定する団体で別記第2に掲げる行事、事項以外の目的をもつて使用するときとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1
労働組合 農民協議会 猟友会 企業組合
別記第2
行事、事項
歓迎会、新年会、忘年会、花見など。
個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。

