○置戸町コミュニティホール設置条例施行規則

平成8年11月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町コミュニティホール設置条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条第1項による文書による使用願は、別表第1号様式による。

2 使用許可証は、別表第2号様式による。ただし、口頭による使用願については、使用許可証の交付を省略することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条第3項の規定により、使用料を免除するものは、国又は公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別記第1に指定する団体で別記第2に掲げる行事、事項以外の目的をもつて使用するときとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記第1

労働組合 農民協議会 猟友会 企業組合

別記第2

行事、事項

歓迎会、新年会、忘年会、花見など。

個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。

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置戸町コミュニティホール設置条例施行規則

平成8年11月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年11月1日 規則第8号
平成10年5月25日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第2号