○置戸町コミュニティホール設置条例
平成8年9月24日
条例第14号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本町の住民福祉と文化の向上を図り、町民相互のコミュニティ活動の総合的機関とするため、置戸町コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
置戸コミュニティホール | 常呂郡置戸町字置戸456番地の1 |
(使用及び制限)
第3条 コミュニティホールを使用しようとするときは、口頭又は文書をもつて町長に使用を願い出て、許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公共上その他やむを得ない理由が生じたとき。
第4条 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、使用を許可しない。
(使用料)
第5条 コミュニティホールの使用料は別表のとおりとし、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 コミュニティホールを長期かつ独占的に使用するときの使用料は、町長が別に定める額とする。
3 公共団体その他で町長が必要と認めたときは、使用料を免除又は減額することができる。
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においてその全部又は一部を還付することがある。
(1) 使用者の責任に帰することのできない事由により使用不能となつたとき。
(2) 使用3日前までに使用許可の取り消し又は変更の届出があつて、これについて相当の事由があると認めたとき。
(返還)
第7条 使用者が、その使用を終つたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復し、かつ、清掃の上返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が行い、その費用を徴収する。
(賠償)
第8条 使用者が、故意又は重大な過失によつて施設、設備を損傷、滅失したときは、町長が定める方法又は金額によつて、その損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第9条 町長は、施設の管理運営について、必要があると認めたときは地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その一部又は全部を委託することができる。
2 管理運営を委託した場合は、コミュニティホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第4項の規定により、管理受託者の収入として収受させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、コミュニティホールの管理、その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令7条例1・全改)
コミュニティホール使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
第一研修室 | 1,400円 | 2,100円 | 2,300円 | 5,000円 |
第二研修室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 3,500円 |
視聴覚室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 3,500円 |
第三研修室 | 2,600円 | 3,900円 | 4,300円 | 9,600円 |
備考
1 暖房期間中は、使用料額を50%増額する。
2 料金を徴収して行事を開催する場合及びその他の使用で町長が特別に料金を定めて徴収することを必要と認めるときは、5倍以内の範囲内において別に定めて料金を徴収することができる。
3 使用時間の区分は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合はこの限りでない。
「午前」とは、午前9時から午前12時まで
「午後」とは、午後零時から午後5時まで
「夜間」とは、午後5時から午後10時まで
「全日」とは、午前9時から午後10時まで