○置戸町老人いこいの家設置条例
昭和54年6月28日
条例第15号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本町老人の福祉増進に寄与する目的をもつて老人いこいの家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人いこいの家の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 置戸老人いこいの家
位置 置戸町字置戸188番地
(使用許可)
第3条 老人いこいの家を使用しようとするものは、町長の許可をうけなければならない。
(使用者の範囲)
第4条 老人いこいの家の使用者は、本町に在住する老人及びその付添者とする。
2 前項以外の者で町長が特に認めた場合においては使用を許可することができる。
(使用料)
第5条 老人いこいの家の使用料は、徴収しない。
(令7条例9・一部改正)
(使用者の義務)
第6条 老人いこいの家の使用にあたつては町長の指示する事項を守らなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸してはならない。
3 使用者が使用を終了したとき、又は使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに使用場所を原状に復し、かつ清掃のうえ返還しなければならない。
(令7条例9・旧第7条繰上)
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具が損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又は規則、その他の規定に違反したとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(令7条例9・旧第8条繰上)
(賠償)
第8条 使用者が故意又は重大な過失によつて施設、設備をき損、滅失したときは、町長の定める方法又は金額によつて、その損害を賠償しなければならない。
(令7条例9・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、老人いこいの家の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(令7条例9・旧第10条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。