○置戸町地域福祉センター処務規程
平成10年4月1日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、置戸町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の事務の処理について必要な事項を定め、地域福祉センターと福祉行政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(係の設置)
第2条 福祉センターに次の係を置く。
社会福祉係
健康推進係
介護保険係
高齢者福祉係
包括支援係
(所長、次長、係長等)
第3条 福祉センターに所長、次長、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じ主査、主任を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、町長の命を受けて福祉センター業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長不在のとき上司の命を受け福祉センターの事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、掌握する。
4 主査は、上司の命を受け、係の特定の事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
6 所長、次長に事故あるとき又は不在のときは、主務係長がその事務を代行する。
7 前項の場合において、主務係長に事故あるとき、又は不在のときは、当該主務係の主査(主査を置かない係にあつては主任)がその事務を代行する。
(係の事務分掌)
第5条 係の事務分掌は次のとおりとする。
社会福祉係
(1) 民生児童委員に関すること。
(2) 人権擁護委員に関すること。
(3) 生活保護に関すること。
(4) こどもセンターに関すること。
(5) 子育て支援事業に関すること。
(6) 地域福祉センター運営に関すること。
(7) 旧軍人、戦傷病者、戦没者遺族に関すること。
(8) 病院、診療所等に関すること。
(9) 児童福祉に関すること。
(10) 母子福祉に関すること。
(11) 障害者福祉給付事務に関すること。
(12) 福祉バス運行に関すること。
(13) 社会福祉法人・NPO法人に関すること。
(14) 老人福祉施設指定管理、補助等に関すること。
(15) 児童遊園地管理に関すること。
(16) その他社会福祉事務に関すること。
(17) 他係の主管に属しないこと。
健康推進係
(1) 保健師活動に関すること。
(2) 健康管理及び健康づくりに関すること。
(3) 健康増進法に基づく保健事業に関すること。
(4) 各種検診に関すること。
(5) 各種予防接種に関すること。
(6) 母子保健に関すること。
(7) 精神保健に関すること。
(8) 発達支援に関すること。
(9) 自殺対策に関すること。
(10) 歯科対策に関すること。
(11) 栄養指導に関すること。
(12) 食中毒及び感染症予防対策に関すること。
(13) 献血推進に関すること。
(14) 介護予防・日常生活総合支援事業に関すること。
(15) 食生活改善推進委員活動に関すること。
(16) その他健康推進に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険事業計画に関すること。
(2) 介護保険の給付に関すること。
(3) 介護保険の資格管理に関すること。
(4) 介護保険料に関すること。
(5) 要介護等認定に関すること。
(6) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(7) 居宅介護支援事業所等の指定等に関すること。
(8) 介護予防・日常生活総合支援事業第1号事業所指定等に関すること。
(9) その他介護保険に関すること。
高齢者福祉係
(1) 高齢者福祉在宅サービスに関すること。
(2) 養護老人ホーム措置に関すること。
(3) 高齢者保健福祉計画の推進に関すること。
(4) 高齢者通院交通費助成に関すること。
(5) 高齢者サービス事業所、老人クラブ運営費補助に関すること。
(6) 老人いこいの家管理に関すること。
(7) 要介護認定調査に関すること。
(8) 居宅介護支援事業所に関すること。
包括支援係
(1) 子育て世代包括支援センターに関すること。
(2) 結婚問題、少子化対策に関すること。
(3) 要保護児童に関すること。
(4) DVに関すること。
(5) 依存症対策に関すること。
(6) 在宅介護の相談援助に関すること。
(7) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。
(8) 任意事業に関すること。
(9) 各種福祉サービスについての連絡、調整に関すること。
(10) 福祉用具の展示及び使用方法の指導等に関すること。
(11) 地域包括支援センターに関すること。
(12) 認知症総合支援に関すること。
(13) チェックリストに関すること。
(14) 地域ケア会議に関すること。
(専決事項)
第6条 所長、係長の専決事項は別表1のとおりとする。
(専決事項の代決)
第7条 所長不在のときは、次長及び主管係長が所長の専決事項を代決することができる。
2 係長不在のときは、当該係の主査及び主任が係長の専決事項を代決することができる。
(代決した事項の後閲)
第8条 前条の規定により代決した事項は、事後速やかに所長、次長及び係長の後閲をうけなければならない。
(他の規程の準用)
第9条 この規程に定めのない事項は、置戸役場処務規程(昭和45年規程第1号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第6号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規程第4号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表1
所長及び係長の専決事項
係別 | 所長 | 係長 |
社会福祉係 | 1 生活保護の申請決定通知及び保護費の支給に関すること。 2 恩給の申請に関すること。 3 宗教法人の届出に関すること。 4 身体障害手帳の交付申請に関すること。 5 児童手当の申請の確認に関すること。 6 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の申請の確認に関すること。 7 福祉手当の申請の確認に関すること。 8 伝染病の防疫に関すること。 9 地域福祉センターの利用に関すること。 | 1 生活保護者の初診券に関すること。 2 生活保護者の移動報告に関すること。 3 戦傷病者の証明又は乗車券に関すること。 |
健康推進係 | 1 健康相談及び指導に関すること。 | 1 母子手帳の交付に関すること。 |
介護保険係 | ||
高齢者福祉係 | ||
包括支援係 |