○置戸町特別養護老人ホーム管理規則

平成12年3月29日

規則第5号

置戸町特別養護老人ホーム管理規則(昭和57年規則第5号)の全部改正

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、置戸町特別養護老人ホーム(以下、「特養老人ホーム」という。)の運営目的及び方針、入所者(以下、「入園者」という。)の処遇方法、守るべき規律、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、愛情のある適切な処遇により、入園者が健全で明るい環境のもと、豊かで充実した生活を楽しむことができるよう運営する。

第2章 職員

(職員)

第3条 特養ホームに、次の職員を置く。

園長

次長、係長、主査、主任、主事又は主事補

生活相談員

介護支援専門員

看護師又は准看護師

機能訓練指導員

栄養士又は管理栄養士

介護士

調理員

介助員

医師(嘱託)

(職務)

第4条 園長は、町長の命をうけて特養老人ホームの業務を掌理し、所属職員を指揮監督して園の運営管理にあたる。

第5条 職員は、園長の指示により次に掲げる業務を分掌する。

(1) 係長、または生活相談員は生活、教養、娯楽、その他処遇上の重要な業務に従事する。

(2) 主事、または主事補は事務に従事する。

(3) 看護師、または准看護師は医師の指示により治療及び健康の保持助長業務に従事する。

(4) 介護支援専門員は施設サービス計画の作成業務に従事する。

(5) 機能回復訓練指導員は機能の回復訓練及び指導業務に従事する。

(6) 管理栄養士、または栄養士は栄養の保持増進業務に従事する。

(7) 介護士は日常生活の接遇、その他の処遇業務に従事する。

(8) 調理員は調理、その他の処遇業務に従事する。

(9) 介助員は、処遇の介助及び施設内外の管理、その他の業務に従事する。

(10) 嘱託医師は診療及び保健衛生業務の指導に従事する。

(職員の心得)

第6条 職員は特養老人ホームの設置目的及び運営方針を旨とし、入園者の処遇にあたつては深い愛情と理解をもつて接しなければならない。

2 職員は相互に協調を深め、自らの医学、心理学等の科学的な研鑽と知識の啓発につとめ、入園者の心身の状況に応じて適切かつ快適な生活がおくれるよう、明るい環境の醸成につとめなければならない。

3 職員はそれぞれ分掌する業務に創意と工夫を怠ることなく、常に積極的に意をもちい、急を要する事態が生じたときは担任業務にこだわることなく相互に協力しあい対処しなければならない。

第3章 入園及び退園

(入園者)

第7条 特養老人ホームの入園者は次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護施設(介護保険法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(入園)

第8条 前条第1号に係る者の入園は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとし、第2、3号に係る者の入園は事前に入園の申込を行い、別に定める契約書(様式第1号様式第2号)により契約を締結するものとする。

2 園長は、入園しようとする者が現に伝染病もしくは保菌者、または精神障害者であるとき、及び居室に余裕がないときは入園を留保延期し、または入園を承認しないことができる。

3 園長は必要に応じて入園する者の健康診断書等の提出を入園者またはその家族に求めることができる。

(通知)

第9条 園長は前条第2項により入園の承認をしない場合においては、当該入園希望者またはその家族、もしくは当該措置を決定した市町村にその理由を付して通知しなければならない。

(養護変更の届出)

第10条 園長は措置入園者について養護の変更、停止、または廃止を必要とする事由が生じたときはすみやかに措置市町村に届出なければならない。

(退園)

第11条 園長は入園者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には退園の手続きをするものとする。ただし、措置入園者の退園については措置市町村と協議するものとする。

(1) 入園者から入園契約の解除、または入園契約の更新をしない旨の申し出があつたとき。

(2) 措置の必要がないと認められるとき(当該措置入園者から入園契約の申込があつた場合を除く。)

(3) 第27条に規定する事項を守らないとき。

(4) その他特別な事由により退園することが適当と認められるとき。

第4章 処遇

(処遇の基本方針)

第12条 入園者にたいしては第2条(運営方針)及び第6条(職員の心得)の基本理念に基づき、次条以下の処遇にあたらなければならない。

(生活接遇)

第13条 園長及び生活接遇を担当する職員は、入園者に対して深い理解と自覚をもつて接し、心身の健康状態に応じて適切な介護を行ない常に入園者との意思の疎通をはかり、意見希望等に十分配意するとともに接遇にあたつては次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 個人の人格を尊重すること。

(2) 公平であつて偏見をもたないこと。

(3) 入園者の立場、性格等を理解すること。

(4) 要綱を定め計画的な処遇を行なうこと。

(入園者への対応)

第14条 園長は入園者にたいして共同生活上特に必要と認めたときは、次の各号の対応をすることができる。

(1) 保健衛生上必要な衣類及び所持品を検査し、かつ健康診断を行うこと。

(2) 園の事業目的、方針、目標、その他参考となる事項を説示すること。

(3) 心身の状況、境遇、経歴、教育程度、その他必要な調査を行うこと。

(4) 特別な居室において心身の状態を観察すること。

(食事)

第15条 入園者の食事は、常に健康の保持増進を旨とし、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 変化に富み、健康を維持助長するうえに必要な十分な栄養量、食品構成を確保し、かつ味覚の面にも配意した食事の向上につとめること。

(2) 計画的な食事づくりを図るため、月または週間の予定献立表を作成して見やすい場所に掲示すること。

(3) 病弱者には医師の指示により症状にあわせた食事をとらせること。

(4) 園長、または関係職員による検食を日1回以上行なうこと。

(5) 食品を貯蔵する設備は、常に清潔安全に管理保持すること。

(6) 調理を担当する職員は月1回以上の検便を行なうこと。

(日用品等)

第16条 入園者が通常日常生活に必要な、石けん、ちり紙、その他の物品等は入園者において負担する。ただし必要に応じて園が給与し、または貸与することができる。

2 前項の貸与物品の利用、保管については園長は適切な指示を与えることができる。

(保健衛生)

第17条 入園者の保健衛生については、常に次のことに留意し、健康の管理保持助長につとめなければならない。

(1) 入園に際しては、身体検査、被服、物品等を点検し必要に応じて消毒を行なうこと。

(2) 食器類は毎食後消毒を行なうこと。

(3) 衣類は常に清潔を保つよう配意すること。

(4) 被服、寝具類は常に日光消毒を行なうよう配意すること。

(5) 入浴、または清拭を行ない常に身体を清潔にするよう配意すること。

(6) 室内の通風、採光、保温、清潔、整頓に留意すること。

(7) 便所は毎日清掃し、週1回以上薬剤消毒を行なうこと。

(8) 入園時のほか、毎年2回以上健康診断を行なうこと。

(9) 必要な予防接種、結核検診等を行なうこと。

(10) 入園者の診察、または治療は原則として医務室で行ない、適時適切な処置を講ずるほか、生活保護法による医療扶助を要する場合は、すみやかに当該実施機関へ連絡し所要の措置を講ずること。

(11) 健康に異常があるものの発見につとめ病弱者は静養室で介護するなど、随時適切な処置をとること。

(12) 入園者の健康保持及び病弱者に関する記録を備え随時所要の処置を講ずること。

(教養、娯楽)

第18条 図書、新聞、その他必要な教養、娯楽用具を備えるほか、レクリェーション等を随時行なわなければならない。

(外出、外泊)

第19条 入園者が外出、外泊する場合には行先、帰園日時などを園長に届出なければならない。

2 園長は、入園者の届出が適当であり、付添者があるときは特別な事由がない限り承認するものとする。

(面会)

第20条 入園者に面会しようとする者は住所、氏名及び入園者との関係を申し出て園長の承認をうけなければならない。

2 園長は、伝染病発生の場合、あるいは伝染病などのおそれがある場合には面会を断ることができる。

(飲酒)

第21条 入園者の飲酒は原則として禁止する。ただし、医師の診断により特別支障がないと認められる場合には園長の許可により飲酒させることができる。

(身の回りの整理等)

第22条 園長は入園者の能力に応じて各自の身の回り、環境の整理、衣類の洗濯等を行なわせることができる。

2 前項の整理等については入園者が相互に協力して行なうよう配慮しなければならない。

(弁償)

第23条 入園者が故意、または重大な過失によつて施設、設備等に損害を与えたときは自弁能力に応じて、これを弁償させることができる。

(入園者の死亡)

第24条 入園者が死亡したときは直ちにその家族(以下、「遺族」という。)または措置市町村に死因、死亡日時等を通知するものとする。

(葬祭)

第25条 遺族があるときは遺体のまま引き渡すことを原則とする。

2 遺族がない場合には措置市町村の委託をうけて葬儀を行うことができる。

第5章 入園者の守るべき規律

(日課)

第26条 入園者は日常生活について園長が定める日課表に従い起居するようにしなければならない。

2 入園者は、自ら心身の鍛練につとめ、共同生活の秩序を守り、常に相互の親和をはかり楽しい生活ができるよう配意しなければならない。

(規則の遵守)

第27条 入園者は互いに助けあい節度ある生活ができるよう、次の事項を守らなければならない。

(1) 規律を守り、相互の親睦を深め、楽しい生活ができるようつとめること。

(2) 身の回りの清潔整頓など、その能力に応じて環境衛生の保持につとめること。

(3) 腐敗性飲食物を保存し飲食しないこと。

(4) 相互に金銭及び物品の貸借はしないこと。

(5) 備え付け物品及び貸与品はていねいに取り扱うこと。

(6) 火気に注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。

(7) 揮発油、その他発火のおそれのある物品を持ち込まないこと。

(8) みだりに調理室、ボイラー室などに立ち入らないこと。

(9) 火災予防上、危険と認めたときは直ちに職員に通報すること。

(10) その他、園長が定める規律を守ること。

(届け出)

第28条 入園者は、次の場合には、その旨を園長に届け出なければならない。

(1) 身上、家族などに異動を生じたとき。

(2) 収入、または資産を得たとき。

(3) その他、特に必要と認めたとき。

第6章 機能回復訓練

(指導)

第29条 園長は、入園者の機能回復意欲の向上に留意し、各人の症状あわせて常に回復訓練を指導しなければならない。

2 前項の訓練は、医師の指示、または指導により行なうものとする。

第7章 災害防止

(災害対策)

第30条 園長は、災害防止と入園者の安全をはかるため、次の事項に配意しなければならない。

(1) 非常口、消火器、警報器等、防災に関する設備を常に整備しておくこと。

(2) 屋内電気配線、その他出火の原因になりやすい箇所及びその周辺の点検を随時行なうこと。

(3) 非常災害に対処する具体的な計画をたて、消防機関と連絡のうえ、避難、救出及び消火に対する訓練を随時行なうこと。

第8章 雑則

(訪問者の応接)

第31条 職員は、交流、見学等、外来者にたいしては懇切丁寧に応接し、施設の認識を深めるようにつとめなければならない。

(寄贈金品の処理)

第32条 入園者にたいして寄贈された金品は、全てその目的にそい処理されなければならない。

2 園長は、前項の金品の授受を明らかにし、使途の内容を明確にしておかなければならない。

(指定管理者への適用等)

第33条 置戸町老人福祉施設条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)第5条に規定する指定管理者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅サービス事業者及び介護老人福祉施設の指定を受ける者であるときの適用については、この規則に定めるもののほか、同法の規定によるものとする。

2 第4条の規定及び第34条の規定は、条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、特養老人ホームの管理に必要な事項は、園長が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

様式 略

置戸町特別養護老人ホーム管理規則

平成12年3月29日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月29日 規則第5号
平成14年3月6日 規則第10号
平成22年3月17日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第13号