○置戸町養護老人ホーム管理規則
昭和56年8月17日
規則第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、置戸町養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の運営目的及び方針、施設措置者(以下「入園者」という。)の処遇方法、守るべき規律、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 老人福祉法の基本理念に基づき、入園者の快適な生活と心身の健康を保持するとともに差別することなく平等に処遇し、豊かな愛情ある接遇によつて健全な環境のもとで明るい老後を楽しむことができるよう運営する。
第2章 職員
第3条 老人ホームに、次の職員を置く。
園長、係長又は主事又は主事補、生活相談員、看護師又は准看護師、栄養士、支援員、調理員、公務補、嘱託医師
(職務)
第4条 園長は、町長の命をうけて老人ホームの事務を掌理し、所属職員を指揮監督して園の運営管理にあたる。
第5条 職員は、園長の指示により次に掲げる業務を分掌する。
(1) 係長または生活相談員は、生活、教養、娯楽、その他処遇上の重要な業務に従事する。
(2) 主事または主事補は、事務に従事する。
(3) 看護師または准看護師は、医師の指示により治療及び健康の保持に従事する。
(4) 栄養士は、栄養の保持増進に従事する。
(5) 支援員は、日常生活の接遇、その他の処遇に従事する。
(6) 調理員は調理、配膳、その他の業務に従事する。
(7) 公務補は施設内外の管理、ボイラーの保守管理、その他の業務に従事する。
(8) 嘱託医師は診療及び保健衛生の指導に従事する。
(職員の心得)
第6条 職員は、老人ホームの設置目的及び運営方針を旨とし、入園者の処遇にあたつては、深い愛情と理解をもつて接しなければならない。
2 職員は相互に協調を深め、自ら研鑽と知識の啓発につとめ、入園者の心身の状況に応じて節度ある快適な生活がおくれるよう、明るい環境の醸成につとめなければならない。
3 職員は、それぞれ分掌する業務に創意と工夫を怠ることなく、常に積極的に意をもちい、急を要する事態が生じたときは担任業務に拘泥することなく相互に協力しあい対処しなければならない。
第3章 入園及び退園
(入園)
第7条 入園者の入園は、老人福祉法第11条第1項の機関(以下「措置機関」という。)の委託により行なう。
2 園長は、入園しようとする者が現に伝染病患者もしくは保菌者、または精神障害者であるとき、及び居室に余裕がないときは入園を留保、延期し、またはその他の措置を講ずることができる。
3 園長は、必要に応じて入園する者の健康診断書、身上調書、身元引受書を措置機関、または入園者に求めることができる。
2 入園を承認された者は、入園の際次のものを園長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 転出証明書及び住民票抄本
(3) 印鑑
(4) 各種年金証書
(養護変更の届出)
第9条 園長は、入園者について養護の変更、停止、または廃止を必要とする事由が生じたときはすみやかに措置機関に届出なければならない。
(退園)
第10条 園長は、入園者が次の場合は措置機関と協議のうえ退園の手続きをとることができる。
(1) 入園者の養護を引き受ける者がでたとき。
(2) 入園者を他の施設に措置替えすることが適当と認められるとき。
(3) その他、特別な事由により退園することが適当と認められるとき。
第4章 処遇
(生活接遇)
第12条 園長及び生活接遇を担当する職員は、入園者にたいして深い理解と自覚をもつて接し、常に入園者との意志の疎通をはかり、意見、希望等に十分配意するとともに接遇にあたつては次の各号の事項を守らなければならない。
(1) 個人の人格を尊重すること。
(2) 公平であつて偏見をもたないこと。
(3) 入園者の立場、性格等を理解すること。
(4) 要綱を定め計画的な処遇を行なうこと。
(入園者への対応)
第13条 園長は入園者にたいして共同生活上特に必要と認めたときは、次の各号の対応をすることができる。
(1) 保健衛生上必要な衣類及び所持品を検査し、かつ健康診断を行なうこと。
(2) 園の事業目的、方針、目標、その他参考となる事項を説示すること。
(3) 心身の状況、個性、境遇、経歴、教育程度、技能、その他必要な身上調査を行なうこと。
(4) 特別な居室において心身の状態を観察すること。
(食事)
第14条 入園者の食事については、常に健康の保持増進を旨とし、次の各号の事項を守らなければならない。
(1) 変化に富み、健康を維持するに十分な栄養量、食品構成を確保し、かつ味覚の面にも配意した食事の向上につとめること。
(2) 計画的な食事づくりを図るため、月または週間の予定献立表を作成して見やすい場所に掲示すること。
(3) 病弱者または医師の指示により症状にあわせた食事をとらせること。
(4) 園長、または関係職員による検査を日1回以上行なうこと。
(5) 食品を貯蔵する設備は、常に清潔安全に保持すること。
(6) 炊事を担当する職員は月1回以上の検便を行なうこと。
(日用品等)
第15条 入園者には、石けん、ちり紙、その他日常生活に必要な物品等を給与し、または貸与する。
2 前項の貸与物品の利用、保管について、園長は適切な指示を与えることができる。
(保健衛生)
第16条 入園者の保健衛生については、常に次のことに留意し、健康の保持につとめなければならない。
(1) 入園に際しては、身体検査、被服、物品等を点検し、必要に応じて消毒を行なうこと。
(2) 食品類は、毎食後消毒を行なうこと。
(3) 衣類は、常に清潔を保つよう配意すること。
(4) 被服、寝具類は、常に日光消毒を行なうよう配意すること。
(5) 入浴または清拭を行ない常に身体を清潔にするよう配意すること。
(6) 室内の通風、採光、保温、清潔、整頓に留意すること。
(7) 便所は毎日清掃し、週1回以上薬剤消毒を行なうこと。
(8) 入園時のほか、毎年2回以上健康診断を行なうこと。
(9) 必要な予防接種、結核検診等を行なうこと。
(10) 入園者の診察、または治療は原則として医務室で行ない、適時適切な処置を講ずるほか、生活保護法による医療扶助を要する場合は、すみやかに当該実施機関へ連絡し所要の措置を講ずること。
(11) 健康に異状あるものの発見につとめ病弱者は静養室で介護するなど、随時適切な処置をとること。
(12) 入園者の健康保持及び病弱者に関する記録を備え随時所要の処置を講ずること。
(13) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対応を行うこと。
(居宅サービス等の利用)
第16条の2 入園者が要介護状態等になつた場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(地域との連携)
第16条の3 園の運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条の4 事故が発生又は再発することを防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(教養、娯楽)
第17条 図書、新聞、その他必要な教養、娯楽用具類を備えるほか、レクリエ一シヨン等を随時行なわなければならない。
(勤労)
第18条 園長は、入園者が健康及び能力に応じて適した作業に従事できるよう配意しなければならない。
(外出、外泊)
第19条 入園者が外出、外泊などをする場合には行先き、帰園日時などを掌握し、その所在を明確にしておかなければならない。
(面会)
第20条 入園者に面会しようとする者は、住所、氏名及び入園者との関係を申し出て園長の承認をうけなければならない。
2 園長は、伝染病発生の場合、或いは、伝染病などのおそれがある場合には面会を断ることができる。
(身の回りの整理等)
第21条 園長は入園者の能力に応じて各自の身の回り、環境の整理、衣類の洗たく等を行なわせることができる。
2 前項の整理等については、入園者が相互に協力して行なうよう配意しなければならない。
(弁償)
第22条 入園者が故意または重大な過失によつて施設、設備等に損害を与えたときは自弁能力に応じて、これを弁償させることができる。
(入園者の死亡)
第23条 入園者が死亡したときは、直ちに身元引受人、または遺族に通知し措置機関に死因、死亡日時等を通知するものとする。
(葬祭)
第24条 身元引受人、または遺族があるときは遺体のまま引き渡すのを原則とする。
2 身元引受人、または遺族がない場合には措置機関の委託をうけて葬儀を行なうことができる。
第5章 入園者の守るべき規律
(日課)
第25条 入園者は、日常生活について園長が定める日課表に従い起居するようにしなければならない。
2 入園者は、自ら心身の鍛練につとめ、共同生活の秩序を守り、常に相互の親和をはかり楽しい生活ができるよう配意しなければならない。
(規律の遵守)
第26条 入園者は、互いに助けあい節度ある生活ができるよう、次の事項を守らなければならない。
(1) 規律を守り、相互の親睦を深め、楽しい生活ができるようつとめること。
(2) 身の回りの清潔整頓など、環境衛生の保持につとめること。
(3) みだりに調理室、ボイラー室などに立ち入らないこと。
(4) 相互に金銭及び物品の貸借はしないこと。
(5) 備え付け物品及び貸与品はていねいに取り扱うこと。
(6) 火気に注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。
(7) 揮発油、その他発火のおそれのある物品を持ち込まないこと。
(8) 火災予防上、危険と認めたときは直ちに職員に通報すること。
(9) その他、園長が定める規律を守ること。
(届け出で)
第27条 入園者は、次の場合にはその旨を園長に届け出なければならない。
(1) 身上、または身元引受人などに異動を生じたとき。
(2) 収入、または資産を得たとき。
(3) 外出、外泊中に事故を起こしたとき。
(4) その他、特に必要と認めたとき。
第6章 災害防止
(災害対策)
第28条 園長は、災害防止と入園者の安全をはかるため、次の事項に配意しなければならない。
(1) 非常口、消火器、警報器等、防災に関する設備を常に整備しておくこと。
(2) 屋内電気配線、煙突など、出火の原因になりやすい箇所及びその周辺の点検を随時行なうこと。
(3) 非常災害に対処する具体的な計画を樹て、消防機関と連絡のうえ、避難、救出及び消火に対する訓練を随時行なうこと。
第7章 雑則
(慰問者の応接)
第29条 職員は、慰問、見学等、外来者にたいしては懇切丁寧に応接し、施設の認識を深めるようにつとめなければならない。
(慰問金品の処理)
第30条 入園者にたいして寄贈された金品は、すべてその目的にそい処理されなければならない。
2 園長は、前項の金品の授受を明らかにし使途の内容を明確にしておかなければならない。
(指定管理者への適用等)
第31条 置戸町老人福祉施設条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)第5条に規定する指定管理者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅サービス事業者の指定を受ける者であるときの適用については、この規則に定めるもののほか、同法の規定によるものとする。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、老人ホームの管理に必要な事項は、園長が町長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日より施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。