○置戸町老人福祉施設条例
平成12年3月16日
条例第20号
置戸町老人福祉施設条例(昭和56年条例第18号)の全部改正
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項及び第3項の規定により、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 養護老人ホーム
名称 置戸町養護老人ホーム
位置 置戸町字拓殖51番地の5
(2) 特別養護老人ホーム
名称 置戸町特別養護老人ホーム
位置 置戸町字拓殖51番地の13
(定員)
第3条 法第20条の4の規定による置戸町養護老人ホームの入所人員は、80人とする。
2 法第20条の3の規定による置戸町特別養護老人ホームの短期間入所ができる人員は、10人とする。
3 法第20条の5の規定による置戸町特別養護老人ホームの入所人員は、50人とする。
(事業)
第4条 養護老人ホームは、法第11条第1項第1号の措置に関する事業を行うほか、置戸町介護サービス事業条例(平成12年条例第7号。以下「介護サービス事業条例」という。)に規定する事業のうち、介護サービス事業条例第2条第4号に規定する特定施設入居者生活介護の事業及び介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う。
2 特別養護老人ホームは、法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に関する事業を行うほか、介護サービス事業条例に規定する事業のうち次に掲げる事業を行う。
(1) 介護サービス事業条例第2条第3号に規定する短期入所生活介護の事業及び介護予防短期入所生活介護の事業並びに老人短期入所事業
(2) 介護サービス事業条例第2条第7号に規定する特別養護老人ホームの運営に係る事業
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第6条 前条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関連する事業に係る業務
(2) 介護サービス事業条例第6条に規定する利用者負担及び実費に相当する費用(以下「利用料金」という。)の徴収に関連する業務
(3) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務
2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
3 利用料金は、介護サービス事業条例第6条に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、町長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。