○置戸町児童遊園地条例

昭和39年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 本町は児童(「児童福祉法第4条の定めによる児童」以下同じ。)の健全育成のため児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊園地の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

こども遊園地

置戸町字置戸13番地

さかいの遊園地

置戸町字境野438番地の4

わかまつ遊園地

置戸町字置戸261番地の61

あそびーば

置戸町字置戸243番地の2

(利用等)

第3条 遊園地は児童が自由に利用することができる。ただし、児童以外のものが利用する場合は、常に児童の安全確保に努めることとし、児童の健全な遊びを阻害し、又は、児童に悪影響を及ぼす行為をしてはならない。

(管理等)

第4条 遊園地の管理は関係団体等の協力を得て町長が行う。

2 町長は、遊園地の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し遊園地の利用に関し、必要な指示をし、又は、遊園地から退去を命ずることができる。

(賠償)

第5条 故意又は重大な過失によつて遊園地の施設設備を損傷滅失したものは町長の定める方法によつてその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

置戸町児童遊園地条例

昭和39年3月27日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第11号
昭和42年12月22日 条例第24号
昭和46年3月23日 条例第13号
昭和51年9月24日 条例第15号
昭和52年3月19日 条例第17号
昭和55年3月14日 条例第17号
昭和61年3月13日 条例第17号
昭和61年9月10日 条例第27号
平成元年6月22日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第11号
平成9年3月18日 条例第4号
平成10年3月18日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第10号
平成31年3月14日 条例第5号