○置戸町集会施設設置条例施行規則
昭和61年4月17日
規則第10号
置戸町集会施設設置条例施行規則(昭和58年規則第12号)の全部改正
(目的)
第1条 この規則は、置戸町集会施設設置条例(昭和58年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可証は、別記第2号様式による。ただし、口頭による使用願いについては、使用許可証の交付を省略することができる。
(使用時間)
第3条 置戸町集会施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、その区分は次のとおりとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 「午前」とは、午前8時30分から正午まで
(2) 「午後」とは、正午から午後5時まで
(3) 「夜間」とは、午後5時から午後10時まで
(4) 「全日」とは、午前8時30分から午後10時まで
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
別表第1
労働組合 農民協議会 猟友会 企業組合
別表第2
行事、事項
婚礼、葬儀、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見会など。
個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。
様式 略