○置戸町集会施設設置条例施行規則

昭和61年4月17日

規則第10号

置戸町集会施設設置条例施行規則(昭和58年規則第12号)の全部改正

(目的)

第1条 この規則は、置戸町集会施設設置条例(昭和58年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条第1項による文書による使用願いは、別記第1号様式による。

2 使用許可証は、別記第2号様式による。ただし、口頭による使用願いについては、使用許可証の交付を省略することができる。

(使用時間)

第3条 置戸町集会施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、その区分は次のとおりとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 「午前」とは、午前8時30分から正午まで

(2) 「午後」とは、正午から午後5時まで

(3) 「夜間」とは、午後5時から午後10時まで

(4) 「全日」とは、午前8時30分から午後10時まで

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第2項の規定により、使用料を免除するものは、国又は公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別表第1に指定する団体で別表第2に掲げる行事、事項以外の目的をもつて使用するときとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

別表第1

労働組合 農民協議会 猟友会 企業組合

別表第2

行事、事項

婚礼、葬儀、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見会など。

個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。

様式 略

置戸町集会施設設置条例施行規則

昭和61年4月17日 規則第10号

(平成10年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年4月17日 規則第10号
平成10年5月25日 規則第13号