○置戸町社会福祉委員設置条例

昭和46年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 本町の住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、社会福祉委員をおく。

(委員の委嘱)

第2条 社会福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもつて充て町長が委嘱する。

(協議会の組織等)

第3条 社会福祉委員は、社会福祉委員協議会を組織し、会長及び副会長をおくものとする。

2 会長及び副会長は、民生委員協議会の会長及び副会長をもつて充てる。

(委員の任期等)

第4条 社会福祉委員は非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。

(委員の職務)

第5条 社会福祉委員は、町長の指示により担当区域において、次の業務を行なうものとする。

(1) 住民の生活状態の調査

(2) 要保護者の保護指導

(3) 児童の福祉

(4) その他第1条の目的達成に必要な事項

(担当区域)

第6条 社会福祉委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 社会福祉委員がその職務に従事したときは、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、社会福祉委員の設置及び運営その他必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町社会福祉委員設置条例

昭和46年3月23日 条例第10号

(平成12年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第10号
平成12年9月25日 条例第28号