○置戸町社会福祉委員設置条例
昭和46年3月23日
条例第10号
(目的)
第1条 本町の住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、社会福祉委員をおく。
(委員の委嘱)
第2条 社会福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもつて充て町長が委嘱する。
(協議会の組織等)
第3条 社会福祉委員は、社会福祉委員協議会を組織し、会長及び副会長をおくものとする。
2 会長及び副会長は、民生委員協議会の会長及び副会長をもつて充てる。
(委員の任期等)
第4条 社会福祉委員は非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。
(委員の職務)
第5条 社会福祉委員は、町長の指示により担当区域において、次の業務を行なうものとする。
(1) 住民の生活状態の調査
(2) 要保護者の保護指導
(3) 児童の福祉
(4) その他第1条の目的達成に必要な事項
(担当区域)
第6条 社会福祉委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 社会福祉委員がその職務に従事したときは、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、社会福祉委員の設置及び運営その他必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。