○置戸町森林体験交流センター条例

平成5年3月22日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 町民に、森林とのふれあいのなかで、森林のもたらす恩恵を享受する機会を提供することにより、自然と共に生きる心を養うため置戸町森林体験交流センター(以下「森林体験交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林体験交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 置戸町森林体験交流センター

位置 常呂郡置戸町字常元529番地の2

(職員)

第3条 森林体験交流センターに、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 森林体験交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、森林体験交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 森林体験交流センターの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第6条 町長は、森林体験交流センターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、付属施設等をき損又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他森林体験交流センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は、森林体験交流センター管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終了したとき又は前条に該当することとなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用により施設、設備、資料等をき損又は滅失した時は、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第11条 町長は、森林体験交流センターの管理運営を公共団体、又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町森林体験交流センター条例

平成5年3月22日 条例第3号

(平成5年3月22日施行)