○置戸町若者交流センター設置条例

平成7年3月16日

条例第4号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域間及び人的交流を促進することにより、多様化する社会に対応した地域特性を見いだし、活力ある置戸町の創造のため、置戸町若者交流センター(以下「若者交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 若者交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 置戸町若者交流センター

位置 常呂郡置戸町字置戸242番地の1

(職員)

第3条 若者交流センターに必要な職員を置く。

(使用の承認)

第4条 若者交流センターは、次の各号の一に該当するものが使用できるものとし、使用希望者は、申込書及び研修等計画書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 地域間交流を目的とした事業及び研修のため来町する者

(2) 国際交流を目的として来町する者

(3) 学術調査等のため来町する者

(4) クラフトの振興を目的とした事業及び研修のため来町する者

(5) 修学のため来町する者

(6) その他、町長が適当と認めた者

2 前項の承認を与える場合において、若者交流センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、町長が特別な事由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、又は使用許可を変更し、若しくは取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上その他止むを得ない理由が生じたとき。

(管理運営の委託)

第7条 町長は、若者交流センターの管理運営について、必要があると認めたときは地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その一部又は全部を委託することができる。

2 管理運営を委託した場合は、若者交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第4項の規定により、管理受託者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における利用料金は、第5条の使用料の範囲内においてあらかじめ町長の承認を受け、管理受託者が定めることができる。

(賠償)

第8条 使用者は、若者交流センターの建物、備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(調査及び報告)

第9条 町長は、若者交流センターの管理運営に関する業務を委託した場合において、法第244条の2第6項の規定により管理受託者に対して委託に係る業務及び経理の状況に関して報告を求め、若しくは調査し又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表

(令7条例1・全改)

若者交流センター使用料

区分

大人

小人

宿泊室1

1人1泊

短期

3,700円

2,500円

短期冬期間

4,400円

3,000円

1人1月

長期

24,000円

15,000円

長期冬期間

29,000円

18,000円

宿泊室2

1人1泊

短期

4,800円

3,200円

短期冬期間

5,800円

3,800円

その他

交流会等

無料

無料

備考

1 宿泊室の使用日数が30日未満を短期、30日以上を長期とする。

2 小人とは、小学生以下とし3歳未満は無料とする。

3 冬期間は、10月1日から翌年4月30日までとする。

置戸町若者交流センター設置条例

平成7年3月16日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月16日 条例第4号
平成9年3月18日 条例第1号
平成11年3月17日 条例第6号
平成18年3月16日 条例第10号
平成21年9月16日 条例第24号
平成26年3月24日 条例第5号
令和7年3月13日 条例第1号