○置戸町郷土資料館条例
昭和52年3月19日
条例第19号
(設置の目的)
第1条 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する資料を収集、保管及び展示して町民の利用に供し、もつて町民の教育、学術、文化の発展に寄与するため、郷土資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称、及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
置戸町郷土資料館 | 置戸町字置戸195番地 |
(職員)
第3条 郷土資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(協議会)
第4条 郷土資料館に、郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、郷土資料館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、郷土資料館が行う事業に対して、意見を述べるものとする。
(委員の定数)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6名とする。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(賠償)
第7条 使用者が施設、設備を損傷、滅失したときは、委員会の定めるところによつて、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要事項は、委員会が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。