○置戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和52年2月9日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町における社会体育の普及並びに児童生徒の安全な遊び場の確保のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定める。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する管理運営は、教育委員会が行うものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は一切の責任を負わないものとする。

(主事、主事補)

第3条 開放学校に主事、主事補を置く。

2 主事は、開放学校の管理と使用上の指導を行う。

3 主事補は、主事を補佐する。

4 主事、主事補は、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、学校施設の開放に関する管理及び運営についての諮問機関として、学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、校長、開放主事及び主事補、体育協会代表、体育振興会代表、スポーツ推進委員長のうちから15名以内を教育委員会が委嘱する。

(開放の場所)

第5条 学校施設の開放は、屋内体育館及び屋外運動場とする。

(学校開放の日時)

第6条 学校開放の日時は運営委員会において定める。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定める。

(利用の許可)

第7条 学校開放は、置戸町内に在住、在勤、若しくは在学するもので、団体、又は家族単位で監督者として成人が含まれている場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放は、置戸町立学校の施設の利用に関する規則(昭和32年9月4日教委規則第2号)第3条の各号の1に該当するものは、その利用を認めない。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくは、この規則に基づく実施細則、又は、これらに基づいて開放主事がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続き)

第10条 学校開放を利用するものは、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設設備を故意、又は重大な過失によつてき損、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

置戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和52年2月9日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)