○置戸町スポーツ実技指導員設置規則

昭和55年3月21日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町社会体育の振興を図るため、置戸町スポーツ実技指導員(以下「実技指導員」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 実技指導員の職務は次のとおりとする。

(1) 教育委員会、その他の行政機関等から要請のあつたスポーツ行事の実技指導を行うこと。

(2) 各種体育、スポーツ大会等の運営に協力すること。

(定数)

第3条 実技指導員の定数は30名以内とする。

(任用)

第4条 実技指導員は、スポーツ振興に熱意を有し、かつ、実技指導に優れている者の中から任用する。

(身分等)

第5条 実技指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 実技指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町スポーツ実技指導員設置規則

昭和55年3月21日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月21日 教育委員会規則第2号
令和2年2月21日 教育委員会規則第4号