○置戸町スポーツ実技指導員設置規則
昭和55年3月21日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町社会体育の振興を図るため、置戸町スポーツ実技指導員(以下「実技指導員」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 実技指導員の職務は次のとおりとする。
(1) 教育委員会、その他の行政機関等から要請のあつたスポーツ行事の実技指導を行うこと。
(2) 各種体育、スポーツ大会等の運営に協力すること。
(定数)
第3条 実技指導員の定数は30名以内とする。
(任用)
第4条 実技指導員は、スポーツ振興に熱意を有し、かつ、実技指導に優れている者の中から任用する。
(身分等)
第5条 実技指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 実技指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。