○置戸町スポーツ推進委員に関する規則

昭和41年5月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し、その分担する地域または事項について、次の職務を行なう。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) フアミリースポーツセンター、公民館及び学校等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事、または事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行なうスポーツに関する行事、または事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によつて、委員が分担する地域または事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、10名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、その任期中においても、委員を解嘱することができる。

3 委員は、再委嘱されることができる。

(役員)

第5条 委員に次の役員を置く。

委員長 1名

2 委員長は、委員を代表し、会議の議長となる。

3 委員長は、委員の推せんに基づき教育委員会が任命する。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務の遂行にあたつては、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則および規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識および技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(置戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部改正)

2 置戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

置戸町スポーツ推進委員に関する規則

昭和41年5月30日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年5月30日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月14日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成10年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月3日 教育委員会規則第1号
平成24年2月24日 教育委員会規則第3号