○置戸町水泳プール条例
昭和44年7月17日
条例第28号
(設置)
第1条 置戸町における体育の振興を図り町民福祉の増進に寄与するため、置戸町水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
置戸水泳プール | 置戸町字置戸243番地の2 |
(使用料)
第3条 プールの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第4条 使用者が建物等の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(教育委員会規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月25日から適用する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、昭和55年7月20日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。