○置戸町水泳プール条例

昭和44年7月17日

条例第28号

(設置)

第1条 置戸町における体育の振興を図り町民福祉の増進に寄与するため、置戸町水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸水泳プール

置戸町字置戸243番地の2

(使用料)

第3条 プールの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第4条 使用者が建物等の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(教育委員会規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月25日から適用する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和55年7月20日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

置戸町水泳プール条例

昭和44年7月17日 条例第28号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年7月17日 条例第28号
昭和47年3月14日 条例第17号
昭和54年9月5日 条例第21号
昭和55年6月19日 条例第25号
昭和60年6月22日 条例第13号
平成13年3月22日 条例第7号
平成23年3月24日 条例第4号