○置戸町社会教育指導員設置に関する規則
昭和51年4月1日
教委規則第3号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行なうこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行なうこと。
(定数)
第4条 指導員の定数は2名以内とする。
(任用)
第5条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者から任用する。
(身分等)
第6条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。