○置戸町社会教育指導員設置に関する規則

昭和51年4月1日

教委規則第3号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行なうこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行なうこと。

(定数)

第4条 指導員の定数は2名以内とする。

(任用)

第5条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者から任用する。

(身分等)

第6条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町社会教育指導員設置に関する規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規則第3号
令和2年2月21日 教育委員会規則第5号