○置戸町社会教育委員に関する条例

昭和28年6月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条第1項の規定により置戸町社会教育委員(以下「委員」という。)定数その他について定めることを目的とする。

(定数)

第2条 委員の定数は10人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は委嘱を受けた日から起算する。

(解職)

第4条 教育委員会は特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも、これを解職することができる。

(会議)

第5条 委員会議は教育長がこれを招集する。

第6条 委員会議には社会教育関係団体の代表者の出席を求め意見を聴くことができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。

2 置戸町社会教育委員会条例(昭和26年置戸町条例第13号)は、廃止する。

(昭和58年条例第3号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

(平成10年条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

置戸町社会教育委員に関する条例

昭和28年6月25日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年6月25日 条例第9号
昭和58年3月14日 条例第3号
平成10年3月18日 条例第4号
平成12年3月16日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第4号