○置戸町農業後継者育成補助金に関する規則

昭和48年4月14日

教委規則第4号

(目的)

第1条 本会は、季節制農業高等学校に進学し、卒業後農業に従事し、置戸町農業発展に貢献しようという意志のあるものに対し、学資を支給することを目的とする。

(奨学生および奨学金)

第2条 本会から学資の補助を受ける者を奨学生といい、その学資を奨学金という。

(奨学生の資格要件)

第3条 本会の奨学生となる者は、置戸町民であつて、第1条に定める学校に在学し卒業後置戸町において農業に従事するものでなければならない。

(奨学生の種類と奨学金の額および支給期間)

第4条 奨学生の種類、奨学金の額および支給期間は次のとおりとする。

(1) 奨学生の種類

 季節制農業高等学校に在学する奨学生

(2) 支給する奨学金の額は、当該校の実情に応じ教育長が定める。

(3) 支給期間は奨学生に採用したときから、その者の在学する学校の最終修了年限の終期までとする。

(奨学生願書の提出と決定)

第5条 奨学生志望者の願書の提出と奨学生の決定は次のとおりとする。

(1) 奨学生願書の提出

 奨学生志望者は保証人と連署した奨学生願書を置戸町教育委員会に提出しなければならない。(別記1号様式)

 保証人は本人の保護者(親権を行う者または後見人をいう。)でなければならない。

(2) 奨学生の決定

奨学生の決定は提出された願書により町長と協議のうえ、教育委員会が決定する。

(奨学金の支給)

第6条 奨学金は毎年5月に保護者を経て支給する。

(奨学生の異動届出)

第7条 奨学生は次の各号に該当するときは保証人と連署のうえ、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学または、退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(4) 本人または保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があつたとき。

(5) 離農または他の市町村に転出するとき。

(転学または退学による奨学金の取扱い)

第8条 奨学生が転学または退学した時は、奨学金を辞退したものとみなす。

(奨学金の休止、停止および支給期間の短縮)

第9条 奨学生が休学し、または長期にわたつて欠席したときは、奨学金の支給を休止する。

2 奨学生の学業または素行などの状況により補導の必要があると認めたときは、奨学金の支給を停止しまたは、支給期間を短縮することができる。

(奨学金の休停止の解除)

第10条 前条の規定により奨学金の支給を休、停止された者がその事由が止んで在学学校長の証明を得て、置戸町教育委員会に願い出たときは奨学金支給の休、停止を解除することができる。ただし、休、停止されたときから2ケ年以上を経過しているときは、この限りでない。

(奨学金の廃止)

第11条 奨学金が次の各号に該当すると認められる場合は、奨学金の支給を廃止することができる。

(1) 傷い、疾病などのため成業の見込みがたたないとき。

(2) 学業成績または素行が不良となつたとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。

(4) 在学学校で処分を受け学籍を失つたとき。

(5) 離農または他市町村に転出したとき。

(6) 奨学金の全部または一部を譲渡したとき。

(7) その他第3条に規定する奨学生としての資格を失つたとき。

(奨学生の辞退)

第12条 奨学生はいつでも、保証人を経て奨学生の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の返還等)

第13条 支給を受けた奨学金については次の各号にかかげる場合のほかは返還の義務を負わない。但し、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、支給を受けた奨学金の全部または一部の返還を免除することができる。

(1) 第3条の資格要件に反したとき。

(2) 学業成績または素行が不良となつたとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。

(4) 在学学校で処分を受け学籍を失つたとき。

(5) 奨学金の全部または一部を譲渡したとき。

2 奨学金の返還は、返還事由が生じて措置された時点から1ケ年以内とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 置戸町農業後継者後期中等教育特別奨学制度規程(昭和39年4月1日教委規程第1号)は廃止する。

別記様式 略

置戸町農業後継者育成補助金に関する規則

昭和48年4月14日 教育委員会規則第4号

(昭和48年4月14日施行)