○置戸町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則
昭和62年1月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、本町内に住居を有する低所得者の幼児の幼稚園への就園機会を容易にし、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園の設置者が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合に、置戸町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、町長に対し、補助金交付申請書(別記第1号様式)をその定める期日までに提出しなければならない。
(報告)
第5条 補助金交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を減免措置報告書(別記第5号様式)により、町長に報告するものとする。
2 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後、15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第6条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、保育料の減免をしたことを明らかにした保育料等減免措置確認書(別記第7号様式)を備えておかなければならない。
2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは前項の書類の提出を求めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日より施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 所得階層区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | ||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料及び保育料の合計 | 172,600円 | 201,900円 | 232,000円 |
2 | 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯 | 150,000円 | 190,600円 | 232,000円 | |
3 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
4 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下となる世帯 | 86,800円 | 158,900円 | 232,000円 | |
5 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円を超え、211,200円以下となる世帯 | 46,900円 | 139,400円 | 232,000円 | |
6 | 上記区分以外の世帯 | ― | ― | 232,000円 | |
備考
1 上記の町民税の所得割課税額(補助基準額)は、夫婦(片働き)と16歳未満の子ども2人世帯の場合の金額であるため、それ以外の世帯構成である場合などは次に読み替える。
(1) 第4区分
町民税所得割の額:34,500円に①、②の合計を加えた額以下
①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,000円
(2) 第5区分
町民税所得割の額:171,600円に③、④の合計を加えた額以下
③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
3 保護者が実際に支払つた入園料・保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。
4 年度の途中での入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の補助限度額×(保育料の支払い月数+3月)÷15月(百円未満を四捨五入)
5 年度の途中で退園した場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の補助限度額×(保育料の支払い月数÷12月)(百円未満を四捨五入)
6 所得割額課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
別表第2(第2条関係)
区分 | 所得階層区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |
第2子 | 第3子以降 | |||
小学校1年生~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児 | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料及び保育料の合計 | 187,600円 | 232,000円 |
2 | 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯 | 170,200円 | 232,000円 | |
3 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | |||
4 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下となる世帯 | 122,800円 | 232,000円 | |
5 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円を超え、211,200円以下となる世帯 | 85,900円 | 232,000円 | |
備考
1 上記の町民税の所得割課税額(補助基準額)は、夫婦(片働き)と16歳未満の子ども2人世帯の場合の金額であるため、それ以外の世帯構成である場合などは次に読み替える。
(1) 第4区分
町民税所得割の額:34,500円に①、②の合計を加えた額以下
①16歳未満の扶養親族の数×21,300円
②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,000円
(2) 第5区分
町民税所得割の額:171,600円に③、④の合計を加えた額以下
③16歳未満の扶養親族の数×19,800円
④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
3 保護者が実際に支払つた入園料・保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。
4 年度の途中での入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の補助限度額×(保育料の支払い月数+3月)÷15月(百円未満を四捨五入)
5 年度の途中で退園した場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の補助限度額×(保育料の支払い月数÷12月)(百円未満を四捨五入)
6 所得割額課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。






