○置戸町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱
平成10年4月1日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、置戸町立学校に勤務する教職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び町費支弁職員を除く。以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。
(自家用車の公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であつて公用車(置戸町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であつて、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく停滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 該当職員の運転経験が1年に満たない場合若しくは、運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 1日の走行距離が概ね250km、運転時間が5時間を越える場合
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第2項により職員を同乗させる場合には、さらに500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合
(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合
(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予測される場合
(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(10) 当該職員が運行前8時間以内に飲酒している場合。ただし、8時間以内の飲酒がない場合にあつても、前日又は当日に飲酒があり、飲酒量や飲酒後の経過時間、当該職員の顔色、吐息等から運転に適さないと認められるとき
(公用使用承認等の手続き)
第5条 自家用車の公用使用承認に関しては、次の各号により手続きをしなければならない。
(1) 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、当該自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証並びに運転免許証(表面、裏面)の原本を提示し、その写しを添付の上、別記第1号様式により使用する自家用車を校長に届け出なければならない。
(2) 職員は、前号の届出事項に変更が生じた場合、又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長に届け出なければならない。
(4) 校長は、届出を受理したときは、別記第2号様式によりこれを登録し、保管するとともに、口頭によりその旨を通知しなければならない。
(5) 職員は、登録済みの自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、別記第3号様式により、校長にその旨を申出、承認をうけなければならない。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等の法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに該当職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の処理)
第7条 校長の承認を受け使用中の自家用車の運行によつて他人に損害を与えた場合における賠償は、責任保険及び任意保険によつててん補できる損害の賠償の部分を除き置戸町が賠償する。ただし、置戸町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があつたときは、置戸町は、職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
3 自家用車による事故が発生した場合、校長は直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、速やかに置戸町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を通報するものとし、遅くとも10日以内に交通事故報告書(昭和42年7月12日付け教職第3057号北海道教育委員会通達による。)を教育長に提出しなければならない。
(公用に使用する自家用登録名簿)
第8条 校長は、毎年4月1日現在の公用に使用する自家用車登録名簿(別記第2号様式)の写しを、その年の4月30日までに教育長に提出しなければならない。
(旅費の支給等)
第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第10条 校長の承認を受けないで、公用に使用中の自家用車の運行によつて他人に損害を与えた場合において置戸町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により置戸町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は、損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(実地調査等)
第11条 教育長は、必要があると認めるときは、自家用車の公用使用の状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 置戸町立学校職員の私有車の公務使用に関する要綱(昭和57年9月1日)は廃止する。
附則(平成31年教委要綱第1号)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別記
「置戸町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱」の運用通達
1 公用使用できる自家用車(要綱第2条及び第4条関係)について
公用に使用できる自家用車は、職員等が所有し通常の勤務又は、日常使用しているなどその取扱いに十分慣れているものであり、点検、整備が十分であること、並びに任意保険については、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上の契約締結が必要である。
2 公用使用の基準(要綱第3条関係)について
(1) 公務には、一般の交通機関又は公用車等を利用することを原則とし、交通機関の運行状況、公用車等の配置状況、用務の内容等を勘案し、要綱による場合に限り例外的に自家用車の使用を承認できるものであり、自家用車の公用使用を積極的に認めるという趣旨ではなく、当然の事ながら自家用車の公用使用を命ずることはできないものである。
(2) 要綱第3条第1項に掲げる基準については、校長の判断により認めるものであり、校長が承認するに当たつては、効率性だけを重視することにより、職員の負担が過重になることのないようまた、特定の職員の自家用車の運転が常態となつたり、運転用務のみとならないよう十分配慮する必要があること。
ア 校長は、要綱に掲げる場合において、当該公務の用務内容、用務先及び当該公務を遂行するのに利用する一般の交通機関の運行状況等を勘案し、自家用車を利用しなければ、その公務遂行が著しく遅滞、又は困難となることが明らかな場合に限り自家用車の公用使用を承認できるものであり、安易に利便性のみによつて承認するようなことは適切でないので行わないこと。
イ 前項にいう「公務遂行が著しく遅滞、又は困難となる」とは、次のような場合である。
(ア) 早朝、深夜のため、一般の交通機関を利用することが不可能なとき。
(イ) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が困難なとき。
(ウ) 一般の交通機関を利用すると、移動が煩雑で長時間となり、公務に支障を生じる場合、あるいは前泊、後泊を要するため、時間の有効活用ができず身体的負担が増大するとき。
(エ) 数多くの用務地を制限時間内に移動しなければならないとき。
(オ) 大量の書類、物品等を抱えて用務先に出かけなければならないとき。
(カ) 授業等との調整ができず、短時間での用務の遂行が必要なとき。
(3) 要綱第3条第2項による職員の同乗については、校長の判断により、職員の運転する自家用車に当該職員を同乗させることで、前項に掲げた問題等が解消され、より効率的な公務遂行が図られると認められる場合に、同一用務で同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。ただし、使用する自家用車に搭乗者傷害保険5百万円以上の契約締結が必要である、なお、生徒指導上の緊急な措置を要する場合、又は不測の事態により緊急を要する用務等の場合における同乗の取扱については、この限りではない。
3 使用承認の制限(要綱第4条関係)
自家用車を使用しようとする職員に対し、公用使用の場合の安全確保の観点から、一定の基準を具体的に示したものであり、校長の判断によるものである。
(1) 校長は、公用使用を承認するに当たつては、まず、申出者の運転経験が1年以上あるか、過去1年間において交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられていないかを確認するとともに、当該申出者の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さない状態でないか確認することが必要である。
(2) 校長は、前号による確認のほか自家用車についても、前記1で説明した要項が備わつているか、また、事故発生時の損害賠償方法、1日の走行距離及び運転時間、さらには気象条件、道路条件等安全運転に支障がないかを確認することが必要である。
(3) 「走行距離が概ね250km」とは、自動車を利用する上で、社会通念上一般に利用する経路とし、校長の判断によるものとする。
(4) 「運転が深夜に及ぶ」とは、概ね午後10時以降の運転が予想される場合をいう。
4 使用承認等の手続き(要綱第5条関係)について
別記第一号様式については、要綱第4条に規定する内容により自家用車及び職員の特定を目的とすることから、各年度ごとの登録が必要であり、その届出を年度当初に行うものとする。
(1) 要綱第5条第2号にいう「新たに届出をする場合」とは、次のような場合である。
ア 年度の途中において職員が登録の用件を具備した場合。
イ 年度の途中において職員が新たに自家用車を取得した場合。
(2) 公用使用の承認は、要綱第4条に規定された事項に該当するか否かを判断したうえで、その可否を決定するものであるが、申出時と使用時で状況が変化する可能性があり、承認決定後に校長の判断でその使用を禁止しなければならないことも予想されるので、承認に当たつては、状況の変化に即応した判断をもつて行わなければならない。
(3) 要綱第5条第6号により自家用車の公用使用が承認された場合は、旅行命令簿等の備考欄に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と記載すること。
5 運転者の義務(要綱第6条関係)について
公用使用の場合の安全確保の観点から、自動車の運転に関し運転者が遵守すべき事項を示したものであり、校長は、使用承認した場合に該当職員に対し安全運転の励行について注意を促すとともに、規定している義務を遵守するように注意を喚起するものである。
6 交通事故等の場合の処理(要綱第7条関係)
要綱第7条第1項中「職員に故意又は重大な過失があつたとき」とは、次のとおり取り扱うこととする。
(1) 道路交通法による交通3悪等
7 旅費の支給等(要綱第9条関係)について
要綱第9条にいう「通常の旅費」とは、次のとおり取扱うこととする。
(1) 自家用車の公用使用に係る交通費及び日当は、路程に応じて算出した車賃及び日当とする。ただし、当該車賃及び日当は交通機関等を利用するものとした場合における最も経済的な通常の経路及び方法により計算した鉄道賃、車賃及び日当の額が、路程に応じて算出した車賃及び日当より低額になるときは、北海道職員の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)第37条第1項の規定により、その額に調整して支給する。
(2) 要綱第3条第2項の規定により同乗の承認を受けた者に係る車賃については、北海道教育委員会の任命に係る職員の旅費支給規程(昭和44年6月9日教育委員会訓令第2号)第2条(1)の規定の取扱いに準じて支給しない。ただし、日当については、上記(1)により計算した額を支給する。
(3) 旅費の請求に当たつては、旅費請求書の備考欄に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と記載すること。


