○置戸町立学校修学旅行実施基準
昭和57年8月2日
教育長決定
1 ねらい
学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは、次によること。
(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いを深めるとともに、集団の規律や秩序を守る自律的な態度を育成する。
(2) 自然や文化を直接見聞することによつて、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。
2 形態
修学旅行の形態は、次の二つとする。
なお、実施に当たつては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校及び中学校の一貫性に立つて計画すること。
A 宿泊研修
宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの
B 見学旅行
現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの
| 小学校 | 中学校 |
形態 | 学校の実態等に応じて、A又はBのいずれかに重点をおいて、在学中1回実施すること。 | A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。 |
3 日数、範囲、経費等
学校 区分 | 小学校 | 中学校 | ||
A 宿泊研修 | B 見学旅行 | A 宿泊研修 | B 見学旅行 | |
日数 | 1泊2日以内とすること。ただし、車船泊はさけること。 | 1泊2日以内とすること。ただし、車船泊はさけること。 | 1泊2日以内とすること。ただし、車船泊はさけること。 | 3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊以内にとどめること。 |
実施学年 | 見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。 | 最終学年とすること。 | 見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。 | 最終学年とすること。 |
経費 | 旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限度にとどめるよう十分配慮すること。 | |||
留意事項 | 日程を計画するに当たつては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまでに行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。 また、宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。 なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、児童の事故防止に万全を期すること。 | ア 利用交通機関 利用交通機関については、鉄道、バス及びフェリーとすること。これにより難い場合には、教育長に協議すること。 イ 事前協議 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編成の場合など、上記により難い特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。 | 日程を計画するに当たつては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまでに行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。 また、宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。 なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、児童の事故防止に万全を期すること。 | ア 利用交通機関 利用交通機関については、航空機、鉄道、バス及びフェリーとすること。これにより難い場合には、教育長に協議すること。 イ 事前協議 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編成の場合など、上記により難い特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。 |
4 児童、生徒の参加
学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童、生徒の参加を原則とすること。
5 引率教職員
校長または教頭もしくはこれに代わる者を引率責任者とすること。
また、なるべく養護教諭を加えたり、女子の児童生徒が参加する場合は女子教職員を含めるよう努めること。
6 実施計画書等
修学旅行の実施計画書及び実施報告書の様式、提出方法ならびに具体的な実施上の留意事項等については、昭和57年4月3日付、道教委公報、教小第5031号―2「修学旅行の実施基準について」による。ただし、実施計画書及び実施報告書の提出先は、置戸町教育委員会教育長宛てとすること。
附則(平成11年教育長決定)
この基準は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成29年基準第1号)
この基準は、平成29年4月1日から施行する。