○置戸町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和54年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 置戸町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域については、この規則の定めるところによる。

(通学区域)

第2条 就学についての小中学校の通学区域は、その所在する区分に応じ別表のとおりとする。

第3条 就学すべき小中学校は、別表に掲げる地域の区分に応じ、その保護者の住所の属する地域を通学区域とする小中学校とする。ただし、地理的条件により定められた通学区域の属する学校以外に通学することが適当と認められる場合は、別に通学すべき学校を指定することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に実施されている通学区域については、この規則の規定により定められたものとみなす。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表

町立小中学校の名称

所在

通学区域

置戸小学校

字置戸258番地の1

全町区域

置戸中学校

字拓殖47番地の1

全町区域

置戸町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年8月30日 教育委員会規則第2号
平成20年12月5日 教育委員会規則第3号
平成22年12月14日 教育委員会規則第3号