○置戸町立学校職員服務規程
昭和58年10月1日
教育長訓令第1号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この教育長訓令は、置戸町立学校管理規則(昭和45年置戸町教育委員会規則第1号)第44条の規定に基づき、置戸町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この教育長訓令で、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは職員のうち校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務に関する条例(昭和26年置戸町条例第6号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに職員は教育長に提出しなければならない。
(出勤簿の整理)
第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(別記第1号様式)をもって行う。
(令6教委規程1・一部改正)
(出勤及び退勤の記録等)
第4条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出退勤管理システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(令6教委規程1・追加)
(外勤)
第5条 職員に対する外勤の命令は、口頭により行なう。
(時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第2号様式)をもつて行なう。
(公務旅行)
第7条 職員は出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7~6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し帰校後に所定の手続をとらなければならない。
3 職員は公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(令6教委規程1・一部改正)
(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合
(2) 北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあつては第5項の規定に該当する場合を除く。)
2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあつては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあつては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。
5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ休暇等処理票をもつて教育長に申し出なければならない。
(1) 道または町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道または町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており、自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)
6 北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続きは、第1項の例による。
(研修)
第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行なう研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第10号様式)をもつてしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(置戸町立学校管理規則第25条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であつて、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記第11号様式)を、研修終了後に研修報告書(別記第12号様式)を校長に提出しなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第13号様式)を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があつた場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。
(営利企業への従事等の届出)
第12条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際に現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに校長に届け出なければならない。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第16号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第14条 職員は、採用・転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に着任期限延期届(別記第17号様式)を提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第15条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときには教頭)に速やかに事務引継書(別記第18号様式により事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担当事務の引継ぎをしなければならない。
(書類の経由)
第16条 職員がこの教育長訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。
附則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成10年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規程第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月10日から適用する。
附則(平成30年教委規程第1号)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年教委規程第4号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の置戸町立学校職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和2年教委規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規程第1号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表1(道立学校職員の出勤簿の整理別表に準ずる)
事由 | 整理用語 | 備考 |
1 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「休暇条例」という。)第4条第1項に規定する週休日 | 日曜日又は土曜日 |
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2 休暇条例第5条第1項に規定する特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日 | 勤務不要 |
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3 休暇条例第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)の場合 | 休日 |
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4 代日の代休日の場合 | 代休日 |
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5 週休日の振替え等を行つた場合 | 振替 |
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6 年次有給休暇の場合 | 年休 | 時間を単位とするときは、整理用語の表示の下に、時間数を記入すること。 |
7 特別休暇の場合 | 特休 | 同上 |
8 病気休暇の場合 | 病休 | 同上 |
9 介護休暇の場合 | 介休 | 同上 |
10 組合休暇の場合 | 組休 | 同上 |
11 休職 | 休職 |
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12 停職 | 停職 |
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13 給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)別表第1(1号を除く。)の定めにより、給与を受けて勤務しないことの承認があつた場合 | 有欠 | 同上 |
14 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第20条第2項の規定により承認を受けて、研修を行なつた場合 | 研修 | 同上 職務命令による研修は、「出張」「外勤」のいずれかの表示によること。 |
15 教特法第21条の規定により許可を受け、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事した場合並びに北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)第2条第1号、第2号及び第3号の定めにより、職務に専念する義務の免除の承認があつた場合 | 兼職 | 時間を単位とするときは、整理用語の表示の下に、時間数を記入すること。 |
16 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年北海道条例第36号)第1条の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条に規定する適法な交渉を行つた場合 | 交渉 | 同上 |
17 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて職員団体の業務にもつぱら従事した場合 | 専休 |
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18 採用、転任等の事由により着任に要した期間(着任期限を延期の承認があつた場合を含む。) | 赴任 | 新任校において出勤簿の整理を行なうこと。 |
19 旅行命令を受け、出張した場合 | 出張 |
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20 外勤した場合 | 外勤 |
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21 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業の承認を受けた場合 | 育休 |
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22 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条に規定する部分休業の承認を受けた場合 | 部休 | 「部休」の表示の下に、時間数を記入すること。 |
23 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員等の処遇に関する条例(昭和63年北海道条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された場合 | 派遣 |
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24 上記のいずれかの事由にも該当せず、勤務しなかつた場合 | 欠勤 | 全日にわたらないときは、「欠勤」の表示の下に、時間数を記入すること。 |






























