○置戸町立学校管理規則
昭和45年5月31日
教委規則第1号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 内部組織(第4条―第6条の3)
第3章 運営通則(第7条―第18条の2)
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期(第19条・第20条)
第2節 教育課程(第21条・第21条の2)
第3節 準教科書等(第22条―第24条)
第4節 休業日(第25条―第27条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第28条―第41条)
第6章 補則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、その他の規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内外の監視を目的とする勤務をいう。
(5) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するために、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。
(6) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(7) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(8) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(事務主幹)
第4条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第4条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第4条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任等)
第5条 別表第1の左欄に掲げる町立学校に同様の当該右欄に掲げる主任等を置く。
2 主任等は、その町立学校の教諭(保健主事にあつては、教諭及び養護教諭)をもつてあてるものとし、校長が命ずる。この場合においては主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(校務の分掌)
第6条 校長は、この規則を定めるものを除き所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。
(職員会議)
第6条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第6条の3 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
(学校評価)
第6条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第6条の5 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、学校関係者などにより構成される委員会を置いて行うよう努めるものとする。
(情報提供)
第6条の7 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 運営通則
(内部規程)
第7条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
(公印)
第8条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校の校長の印
3 校長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を委員会に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、学校の公印の調製、保管及び使用については、教育長が定める。
(校長の事務引継ぎ)
第9条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)にすみやかに、事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかに、これを引継がなければならない。
(宿直及び日直)
第10条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。
2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。
(夜警)
第11条 夜警の勤務については、校長が定める。
2 校長は、夜警に関する規程を定めなければならない。
(学校施設の防火等)
第12条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第13条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳、修了証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 出勤簿 5年間
(4) 休暇等処理簿 5年間
(5) 校外研修処理簿、研修計画書及び研修報告書 5年間
(6) 外勤簿 5年間
(7) 学校日誌 5年間
(8) 特殊勤務手当支給実績簿 5年間
(9) 学校行事表 5年間
(10) 旅行命令簿 5年間
(11) 復命書 5年間
(12) 時間外勤務命令簿 5年間
(13) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 5年間
(14) 職員会議議事録 5年間
(15) 教職員の勤務時間の割振り 5年間
(16) 校長引継書及び教頭引継書 5年間
(17) 職員団体との対応に係る記録 5年間
(18) 児童・生徒賞罰記録簿 5年間
(19) 諸調査統計表 3年間
(20) 旅行命令簿、日宿直命令簿 5年間
(21) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間
第14条 第5条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、すみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(報告)
第15条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第62条、第70条又は第82条の規定によつて準用する同法第37条第5項の規定により、校長の職務を代理することとなつたときには、当該教頭は、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
第16条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
第17条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる届出があつたとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第18条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(出席停止)
第18条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行うなど性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、法第26条第1項及び第40条の規定に基づき、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第19条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第20条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
第2節 教育課程
小中学校 | 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の名称 |
置戸町立置戸小学校 | 置戸町立置戸小中一貫型小学校 |
置戸町立置戸中学校 | 置戸町立置戸小中一貫型中学校 |
(教育課程の届出)
第21条の2 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
第3節 準教科書等
(準教科書等の採択)
第22条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第23条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第24条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第25条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内
(6) 冬期休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
6 前2項の規定により休業日及び授業日を定めたときは教育長に報告しなければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
(臨時休業)
第26条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(臨時休業の報告)
第27条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第28条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年置戸町条例第6号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第29条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第30条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第31条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。
(休日の代休日)
第31条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(旅行命令)
第32条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
(休暇)
第33条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認をえて、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(勤務を要しない時間の指定)
第33条の2 職員の勤務を要しない時間の指定は、校長が行う。
第34条及び第35条 削除
(有給欠勤)
第36条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。
(職務専念義務の免除)
第37条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年置戸町条例第5号)の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の例による。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長(道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており、自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており、自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)
(営利企業等の従事)
第38条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の規定を準用する。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行なう。
(教育に関する兼職等)
第39条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第40条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(氏名変更等の届出)
第41条 職員は、次に掲げる事実が生じたときはその旨を、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 休職の事由が止んだとき。
第6章 補則
(学校施設の利用)
第42条 学校施設の利用については、別に定める。
(その他の職員の勤務時間等)
第43条 第3条第2号に規定するその他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、町の条例規則の定めるところに従い、他の所属職員の例に準じて扱うものとする。
(教育長への委任)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、学校において現に使用している公印は、この規則に基づいて調整されるまでの間は、なお効力を有するものとする。
附則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第4号)
1 この規則は、昭和51年12月4日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この規則による改正後の置戸町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第5条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路主事又は保健主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が改正後の管理規則別表第1の下欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は第5条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月10日から適用する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
町立小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
町立中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編成する学級の数が2以上ある学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |
別表第2(第8条関係)
種類 | 規格 | 定位置 |
学校の印 | 35ミリメートル平方 | 各学校1 |
学校長の印 | 18ミリメートル平方 | 各学校1 |
