○置戸町立学校設置条例

昭和39年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づきこの条例により置戸町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する置戸町立小学校、置戸町立中学校及び置戸町立高等学校は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年3月31日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1

置戸町立小学校

名称

位置

置戸町立置戸小学校

置戸町字置戸258番地の1

別表第2

置戸町立中学校

名称

位置

置戸町立置戸中学校

置戸町字拓殖47番地の1

置戸町立学校設置条例

昭和39年3月27日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第7号
昭和42年3月25日 条例第3号
昭和47年3月14日 条例第16号
昭和50年3月22日 条例第17号
昭和53年12月16日 条例第26号
昭和61年3月13日 条例第14号
平成5年3月22日 条例第11号
平成19年3月12日 条例第7号
平成22年12月15日 条例第15号