○置戸町立学校設置条例
昭和39年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づきこの条例により置戸町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、昭和42年3月31日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1
置戸町立小学校
名称 | 位置 |
置戸町立置戸小学校 | 置戸町字置戸258番地の1 |
別表第2
置戸町立中学校
名称 | 位置 |
置戸町立置戸中学校 | 置戸町字拓殖47番地の1 |