○置戸町教職員住宅管理規則
平成12年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規定は、置戸町の教職員住宅施設の管理及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規定において教職員住宅とは、第3条各号に定める者を居住させるために設置する住宅をいう。
(入居の資格)
第3条 教職員住宅は、次の各号の一に該当する者でなければ入居することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく常勤の特別職及び一般職で本町に勤務する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく教職員で本町に勤務する者
(3) 特別な事由により町長が承認した者
(入居者の決定)
第4条 住宅の貸与を受けようとする者は、「教職員住宅貸与申請書」(別記様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教員住宅に限り貸与の許可を教育委員会がこれを行うことができる。
(使用料)
第6条 使用料は月額とし、別に定める町有建物貸付料算定基準に基づく使用料を納入しなければならない。
2 1カ月に満たない月の使用料は、日割り計算で算出する。
(使用料の変更)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合にあつては、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(使用料の納付期日)
第8条 使用料は毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。
(1) 退職及び転職のとき 20日以内
(2) 借受者が死亡のとき 50日以内
(3) 他の住宅に移住を命ぜられたとき 15日以内
(4) その他の事由で明渡しを命ぜられたとき 30日以内
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに家屋の内部給水施設、排水施設、電気施設、その他建設省令で定める付帯施設を除くほかの住宅の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びじん芥処理に要する費用
(4) 共同施設に要する費用
(管理台帳)
第11条 町長は、別に定める様式により教職員住宅管理台帳を備えなければならない。
第12条 この規則に定めるものを除くほか、教職員住宅の貸与について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

