○置戸町教育委員会職員の職名等に関する規則

昭和56年3月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 置戸町教育委員会職員(以下「職員」という。)の職名等については、法令又は条例及び他の規則等に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)第18条及び第31条に規定する職員の職名は、次のとおりとする。ただし、主任以上の職名は、当該課(所、館)名又は係名を加えて職名とする。

(1) 事務職員

課長、所長、館長、参与、主幹、課長補佐、次長、係長、主査、専門員、主任、主事、調査員、社会教育主事、司書、司書補

(2) 技術職員

主幹、主任技師、係長、主査、専門員、主任、技師、栄養士、調査員

(その他の職員の身分、職)

第3条 地教行法第18条及び第31条に規定するその他の職員の身分及び職名は、次のとおりとする。

主事補、技師補、公務補、社会教育主事補、司書、司書補、栄養士、用務員

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 置戸町教育委員会事務局職員の補職規則(昭和31年置戸町教育委員会規則第5号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、すでに有しているその他の職員の身分及び職名は、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 現に有している身分及び職名の「公務補」を「用務員」とする。ただし、置戸町中央公民館公務補を除く。

4 この規則の施行の際、すでに有している職名は、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 現に有している職名と同一の職名がある場合にはその職名とする。

(2) 現に課長、所長、館長、係長の職名を有する職員を除き、「書記」を「主事」に、「技手」を「技師」とする。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

置戸町教育委員会職員の職名等に関する規則

昭和56年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和58年4月13日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年10月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号