○置戸町教育委員会公印規則
平成14年2月26日
教委規則第3号
置戸町教育委員会公印規則(昭和27年教委規則第3号)の全部改正
(目的)
第1条 この規則は、置戸町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称及び管理責任者)
第2条 公印の名称及び管理責任者は、次のとおりとする。
公印の名称 | 管理責任者 |
置戸町教育委員会印 | 学校教育課長 |
置戸町教育委員会教育長印(兼刷込み用) | 学校教育課長 |
置戸町教育委員会教育長印(スポーツセンター用) | 社会教育課長 |
置戸町教育委員会教育長印(置戸町立図書館用) | 館長 |
置戸町教育委員会教育長職務代理者印 | 学校教育課長 |
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は学校教育課長が総括する。
2 学校教育課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調改刻廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第5条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は第10条に規定する場合の外保管場所以外に持出すことができない。
(公印の新調改刻等)
第6条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、学校教育課長を経て教育長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理責任者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になつた旧公印をすみやかに学校教育課長に引継がなければならない。
3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印事故の届出)
第7条 公印の管理責任者は、公印の盗難紛失等の事故があつたときは、直ちにその旨を学校教育課長を経て教育長に届出なければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は執務時間内に学校教育課長所定の場所において使用する。ただし、教育長の特に指定した公印についてはこの限りではない。
2 特別の事情により執務時間外において公印を使用しようとするときは、別記第2号様式の公印使用簿により上司の許可を受けなければならない。
第9条 公印は、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押なつしなければならない。
第10条 用務上公印を他に持出さなければならないときは、学校教育課長に申出別記第3号様式の公印持出使用許可簿によりあらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 前項により許可があつた場合は、学校教育課長は持出使用者に対し当該公印を渡し受領印を徴しなければならない。
3 公印の持出使用を終えたときは当該公印はすみやかに返還しなければならない。
第11条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印管理責任者を経て教育長に別記第4号様式の公印刷込み承認願を提出して承認を得なければならない。印刷に使用した原版は、公印の取扱いに準じ、学校教育課長が保管するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表 公印のひな形及び寸法

備考 字体及び字の配列は適宜とする。



