○置戸町役場事務委任規程
昭和62年11月2日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、置戸町財務規則(平成15年規則第11号)第3条の規定に基き、町長の権限に属する事務の一部を委任することについて、定めることを目的とする。
(委任)
第2条 町長は、教育長に対し、その所掌に属する事務に係る次の各号に掲げる事項の執行を委任する。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。
(2) 歳出予算の配当をうけた範囲内において、支出負担行為を行うこと及び物品の取得、管理、処分を行うこと。ただし、次に掲げる事項については、その執行を委任しない。
ア 工事の請負及び工事等の設計管理の委託を行うこと。
イ 1件130万円を超える支出負担行為を行うこと。
ウ 1件130万円を超える予定価格の決定及び契約の締結に関すること。
エ 補助金、交付金の交付決定を行うこと。
オ 予算の流用及び予備費の充当を行うこと。
(3) 支出負担行為に係る契約以外の契約を行うこと。
(4) 歳入歳出外現金、物品及び占有動産の出納の通知を行うこと。
(事務委任の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例と認められる事態が生じたときは、これを町長に報告し、その指示に従わなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。