○置戸町教育委員会事務専決規程
昭和56年8月1日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務のうち、課長及び係長が専決できる範囲を定め、その能率化を図ることを目的とする。
(専決事項)
第2条 課長、係長の専決事項は別表のとおりとする。ただし、当該事案が重要又は異例であると認めるときは、専決することができない。
(専決事項の代決)
第3条 課長不在のときは、課長補佐が、課長補佐を置かない課にあっては当該課の主管係長が課長の専決事項を代決することができる。
2 係長不在のときは、主査が、主査を置かない係にあっては当該係の上席の係員が係長の専決事項を代決することができる。
(代決事項の後閲)
第4条 前条の規定により代決した事項は、事後速かに、課長及び係長の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規程第3号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成9年教委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規程第2号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
課長及び係長の専決事項
課長及び係長の専決事項は次のとおりとする。
1 各課共通事務
課長 | 係長 |
1 所属職員の事務の引継ぎに関すること。 2 調査及び資料の収集に関すること。 3 軽易な文書の進達及び処理に関すること。 4 軽易な定例報告に関すること。 5 軽易な事項の照会報告及び処理に関すること。 6 軽易な出張の復命に関すること。 7 重要なものを除く諸証明に関すること。 8 各種公簿の閲覧に関すること。 9 所属職員の外勤命令に関すること。 10 所属職員の超過及び休日勤務命令又は代日休暇に関すること。 11 所属職員の休暇、欠勤及び任地外旅行の承認に関すること。 12 当直勤務日誌の閲覧に関すること。 13 工事費を除く1件50万円未満の支出負担行為に関すること。 14 給料等の定期的経常経費の支出負担行為に関すること。 15 1件50万円未満の工事を除く契約の締結に関すること。 16 1件50万円未満の財産の取得、処分及び交換に関すること。 17 1件50万円未満の工事を除く入札執行又は見積合せに関すること。 18 町税を除く1件50万円未満の収入調定に関すること。 19 歳入歳出外で取り扱う支出命令に関すること。 20 所属職員のオホーツク総合振興局管内及び陸別町への出張に関すること。 21 所属車両の使用承認に関すること。 22 その他、特に軽易と認められる事項に関すること。 | 1 各種台帳の整備及び整理に関すること。 2 例規扱書類の処理に関すること。 3 完結文書の処理に関すること。 4 特に軽易な文書及び物品の処理に関すること。 5 新聞、雑誌等の処理に関すること。 |
2 学校教育課事務
係別 | 課長 | 係長 |
総務係 | 1 公印の保守及び持出使用に関すること。 2 校舎及び教員住宅等の軽易な維持補修に関すること。 3 教職員の前歴証明に関すること。 4 公立学校共済組合、公立学校教職員互助会等の報告に関すること。 | 1 文書の収受及び発送に関すること。 |
学校教育係 | 1 学齢簿の作成及び加除訂正に関すること。 2 学齢児童・生徒の入学通知に関すること。 3 要保護、準要保護児童・生徒の医療券の発行に関すること。 4 教頭会との連絡調整に関すること。 |
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3 社会教育課事務
係別 | 課長 | 係長 |
社会教育係 | 1 公民館の施設設備の使用許可及び使用料の免除又は減額に関すること。 |
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社会体育係 | 1 日常的な体育活動の指導に関すること。 2 体育施設の使用許可に関すること。 3 体育施設の軽易な維持補修に関すること。 |
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