○置戸町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き、教育委員会規則その他教育委員会の定める規定で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。
(規則等の公印)
第2条 規則等は会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は当該規則等に施行期日を定めるもののほか公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規則等以外の公告)
第4条 第2条第3項の規定は規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 置戸町教育委員公告式規則(昭和27年置戸町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。