○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年5月6日

条例第12号

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを財政事情説明書という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間に於ける次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

第4条 財政事情説明書の公表は本町の公告式の例による。

前項の財政事情説明書の写はその公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。

前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるものの外、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和24年条例第10号)

この条例の改正は、公布の日からこれを施行する。

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年5月6日 条例第12号

(昭和24年9月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年5月6日 条例第12号
昭和24年9月12日 条例第10号