○置戸町特別会計条例
昭和39年3月27日
条例第5号
(1) 置戸町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 置戸町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例施行により廃止する置戸町有林野特別会計の出納は、昭和43年5月31日をもつて閉鎖し、決算上、剰余金を生じたときは、その全額を、財政調整基金に積立てるものとする。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。