○置戸町証紙条例
昭和39年3月27日
条例第20号
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 別表に掲げる手数料は証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及形式)
第3条 証紙の種類は、10円、50円及び100円とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、町又は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより町から買受けるものとする。
3 町長は第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、ただちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は、著しく汚染し若しくは、き損した証紙は無効とする。
2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の定価の100分の95に相当する金額を還付し、又は、他の証紙と交換するものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日より施行する。
別表 略