○置戸町証紙条例

昭和39年3月27日

条例第20号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2、第1項の規定にもとづき証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 別表に掲げる手数料は証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及形式)

第3条 証紙の種類は、10円、50円及び100円とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、町又は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより町から買受けるものとする。

3 町長は第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、ただちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は、著しく汚染し若しくは、き損した証紙は無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は、他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類、及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は、第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の定価の100分の95に相当する金額を還付し、又は、他の証紙と交換するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

別表 略

置戸町証紙条例

昭和39年3月27日 条例第20号

(昭和39年3月27日施行)