○個人の町民税に係る置戸町税条例の臨時特例に関する条例
昭和59年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭和58年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して昭和58年度分の個人の町民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和59年度分の個人の町民税について特別の減税を行うため、置戸町税条例(昭和29年条例第13号。以下「町税条例」という。)の特例を定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○個人の町民税に係る置戸町税条例の臨時特例に関する条例
昭和59年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭和58年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して昭和58年度分の個人の町民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和59年度分の個人の町民税について特別の減税を行うため、置戸町税条例(昭和29年条例第13号。以下「町税条例」という。)の特例を定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。