○置戸町税条例施行規則

平成元年10月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町税条例(昭和29年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の証票)

第2条 徴税吏員は徴税の賦課徴収に関する調査のために質問し検査を行なう場合又は徴収金に関して財産差押えを行なう場合においては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する第1号様式による証票を携帯しなければならない。

(納期限変更通知書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる文書の様式は当該各号の定めるところによる。

(1) 納期限変更通知書 第2号様式

(2) 過誤納金還付通知書 第3号様式

(3) 過誤納金充当通知書 第4号様式

(4) 過誤納金還付請求書 第5号様式

(5) 納付書 第6号様式

(6) 納入書 第7号様式

(7) 納入告知書 第8号様式

(8) 督促状 第9号様式

(9) 納税管理人申告書 第10号様式

(町税に係る申告又は報告義務の承継)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条及び第9条の3の規定によつて町税に係る申告又は報告の義務を承継したものは当該申告又は報告する際次に掲げる事項とあわせて申告し又は報告しなければならない。

(1) 合併後存続する法人、合併により設立した法人、精算人、残余財産の配分、若しくは引き渡しを受けたもの又は相続人(包括受遺者を含む)若しくは相続財団(「合併法人」等という以下本条において同様とする)の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)

(2) 精算人が分配若しくは引渡をした財産の価格又は残余財産の分配、若しくは限度承認をした相続人が当該解散又は相続に因り取得した財産の価格

(3) 相続人又は包括受遺者が2以上ある場合においては当該各相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈に因り取得した財産の価格

(4) 合併法人が町税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日

(徴収猶予の申告)

第5条 法第15条第1項及び第2項の規定によつて徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に徴収猶予を必要とする事由を説明すべき書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 年度(法人割にあつてはその課税標準の算定期間)、期又は月別並びに税目、税額及びその納期

(2) 徴収猶予を必要とする事由

(町民税に係る申告書等の様式)

第6条 町民税について、次の表の左欄に掲げる申告書等の様式はそれぞれの右欄に掲げるところによるものとする。

申告書等の種類

様式

1 町民税申告書〔条例第36の2の規定によつて提出すべき申告書〕

第11号様式

2 個人の町民税の納税通知書

第12号様式

3 個人の町民税にかかる特別徴収税額の通知書〔法第321条の4第1項に規定する特別徴収義務者及び納税義務者への通知〕

第13号様式

4 個人の町民税にかかる特別徴収税額の変更通知〔法第321条の6第1項に規定する特別徴収義務者及び納税義務者への通知〕

第14号様式

5 個人の町民税にかかる特別徴収の納入書〔条例第46条の規定によつて納入すべき納入書〕

第15号様式

6 法人等の町民税にかかる更正及び決定の通知書〔法第321条の11の規定による更正及び決定の通知書〕

第16号様式

(固定資産税にかかる書類の様式)

第7条 固定資産税について次の表の左欄に掲げる書類の様式はそれぞれその右欄に掲げるところによるものとする。

納税通知書等の種類

様式

1 固定資産税の納税通知書〔条例第69条第1項の納税通知書〕

第17号様式

2 固定資産に関する地積図等の様式〔条例第74条に規定する地積図等〕

第18号様式

(固定資産評価員等の証票)

第8条 固定資産税評価員又は固定資産評補助員は固定資産の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行なう場合においては当該固定資産税評価員又は固定資産評補助員の身分を証明する第19号様式又は第20号様式による証票を携帯しなければならない。

(軽自動車にかかる申告書等の様式)

第9条 軽自動車について次の表の左欄に掲げる納税通知書等の様式はそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

納税通知書等の種類

様式

1 軽自動車税の納税通知書兼納税証明書

第21号様式

2 軽自動車税の申告書〔条例第87条第1項に規定する申告書 同条第2項に規定する申告書 同条第3項に規定する申告書〕

第22号様式(法施行規則第33号の4様式)

3 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識交付申請書〔条例第91条第1項に規定する標識交付申請書〕

第23号様式(法施行規則第33号の5様式)

4 原動機付自転車又は小型特殊自動車の廃車申告書兼標識返納書〔条例第87条第3項に規定する申告書〕

第24号様式(法施行規則第34号様式)

(原動機付自転車の標識及び証明書)

第10条 条例第91条第1項又は第2項に規定する標識のひな形並びに同条第3項の証明書の様式はそれぞれ第25号様式及び第26号様式によるものとする。

(軽自動車税の納税証明書)

第11条 町長は二輪の小型車について現に軽自動車税の滞納がない場合又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものである場合においては当該二輪の小型自動車に係る軽自動車の納税義務者の申請によつてその旨を証明する第27号様式の証明書を交付する。

(鉱山税にかかる申告書等の様式)

第12条 鉱山税について次の表の左欄に掲げる申告者等の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。

申告書等の種類

様式

1 鉱山税の納付申告書〔条例第105条に規定する申告書〕

第28号様式

2 鉱山税にかかる更正及び決定等の通知書〔法第533条第4項に規定する申告書〕

第29号様式

(入湯税にかかる申告書等の様式)

第13条 入湯税について次の表の左欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

申告書等の種類

様式

1 入湯税の特別徴収にかかる納入申告書〔条例第145条第3項に規定する申告書〕

第30号様式

2 入湯税にかかる更正及び決定等の通知書〔法第701条の9第4項に規定する通知書〕

第31号様式

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成27年規則第22号)

(施行期日)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

様式目次

第1号様式 徴税吏員証

第2号様式 納期変更通知書

第3号様式 過誤納金還付通知書

第4号様式 過誤納金充当通知

第5号様式 過誤納金還付請求書

第6号様式 納付書

第7号様式 納入書

第8号様式 納入告知書

第9号様式 督促状

第10号様式 納税管理人申告書

第11号様式 町民税申告書

第12号様式 個人の町民税の納税通知書

第13号様式 個人の町民税にかかる特別徴収税額の通知書

第14号様式 個人の町民税にかかる特別徴収税額の変更通知

第15号様式 個人の町民税にかかる特別徴収税額の納入書

第16号様式 法人等の町民税に係る更生及び決定の通知書

第17号様式 固定資産税の納税通知書

第18号様式 固定資産に関する地積図等の様式

第19号様式 固定資産税評価員証

第20号様式 固定資産税評価補助員証

第21号様式 軽自動車税の納税通知書兼納税証明書

第22号様式 軽自動車税の申告書

第23号様式 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識交付申告書

第24号様式 原動機付自転車又は小型特殊自動車の廃車申告書兼標識返納書

第25号様式 標識のひな形

第26号様式 原動機付自転車標識交付証明書

第27号様式 軽自動車税の納税証明書

第28号様式 鉱山税の納付申告書

第29号様式 鉱山税に係る更正及び決定等の通知書

第30号様式 入湯税の特別徴収にかかる納入申告書

第31号様式 入湯税に係る更正及び決定等の通知書

(以上様式登載省略)

置戸町税条例施行規則

平成元年10月25日 規則第14号

(平成28年1月1日施行)