○置戸町簡易水道事業会計財政調整基金条例

昭和47年3月14日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 簡易水道事業の円滑なる運営とその推進を図るため、財政調整資金に充てる目的をもつて、置戸町簡易水道事業会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次に定める額とする。

(1) 簡易水道事業会計予算で定める額

(2) 簡易水道事業会計決算剰余金のうち2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は予算の定めるところにより、収入に繰入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は次の各号に掲げる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 簡易水道事業会計において財政調整上必要があるとき。

(2) 預入金融機関が破綻した場合、当該金融機関に属する地方債の償還期限を繰上げて行う町債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

置戸町簡易水道事業会計財政調整基金条例

昭和47年3月14日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年3月14日 条例第12号
昭和50年3月22日 条例第20号
平成14年3月20日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第24号