○置戸町農業振興基金条例

昭和54年6月28日

条例第16号

(設置)

第1条 本町農業の振興を図るため、置戸町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び毎年度一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に定める場合のほか処分することができない。

(1) 農業青少年の育成

(2) 農家生活、文化の向上

(3) 農業研究

(4) 農業団体の育成

(5) その他農業の振興のため特に必要な事項

2 町長は、前項の規定に基づき基金を処分する場合、その効率的な運用を図るため、あらかじめ農業関係団体などの意見を聞くものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

置戸町農業振興基金条例

昭和54年6月28日 条例第16号

(平成15年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和54年6月28日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第5号