○置戸町農業振興基金条例
昭和54年6月28日
条例第16号
(設置)
第1条 本町農業の振興を図るため、置戸町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び毎年度一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に定める場合のほか処分することができない。
(1) 農業青少年の育成
(2) 農家生活、文化の向上
(3) 農業研究
(4) 農業団体の育成
(5) その他農業の振興のため特に必要な事項
2 町長は、前項の規定に基づき基金を処分する場合、その効率的な運用を図るため、あらかじめ農業関係団体などの意見を聞くものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。