○置戸町土地開発基金管理運用に関する規則
平成6年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町土地開発基金条例(平成3年条例第20号)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金財産事務の所管及び分掌)
第2条 基金財産の台帳登録及び処分に関する事務は、総務課長が所管しその事務は、管財係長が分掌する。
(運用の範囲)
第3条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(基金財産の総括)
第4条 総務課長は、基金財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
(基金台帳)
第5条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため基金管理台帳(別記様式)を備えなければならない。
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地とする。
(基金財産の使用許可)
第7条 基金財産は、その用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
2 前項の規定による基金財産の使用許可、使用料の徴収方法については、行政財産の例による。
(引渡価格)
第8条 総務課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課等から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得した翌日から引渡し日までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下まわるものと認められるときは、時価を基準として町長が定めた額とする。
3 町長が必要と認めたときは、前項の引渡価格を分割して納めさせることができる。ただし、分割して納めるときの条件は、次による。
(1) 期間 5年以内
(2) 償還方法 元金均等年賦償還
(振替え)
第9条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、利子等相当額は一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。
(国等への譲渡)
第10条 基金財産は、国・公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
(利率)
第11条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、年3%以内において町長が定めた利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
(1) 第8条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息
(準用規定)
第12条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、置戸町財務規則(昭和53年規則第13号)の例による。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

