○置戸町農業集落排水事業償還基金条例

平成12年3月16日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 置戸町農業集落排水事業の円滑な推進を図るため、置戸町農業集落排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は予算の定めるところにより、収入に繰入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 置戸町農業集落排水事業に係る町債の償還財源に充当するとき。

(2) 預入金融機関が破綻した場合、当該金融機関に属する地方債の償還期限を繰上げて行う町債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

置戸町農業集落排水事業償還基金条例

平成12年3月16日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月16日 条例第9号
平成14年3月20日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第23号