○置戸町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和44年7月17日

条例第30号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の円滑なる運営とその推進を図るため、財政調整の資金に充てる目的をもつて、置戸町国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次に定める額とする。

(1) 国民健康保険特別会計予算で定める額

(2) 国民健康保険特別会計決算剰余金のうち2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険特別会計において財政上必要があるときにその一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

置戸町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和44年7月17日 条例第30号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和44年7月17日 条例第30号
昭和50年3月22日 条例第19号
平成14年3月20日 条例第3号