○置戸町介護給付準備基金条例
平成12年3月16日
条例第8号
(設置の目的)
第1条 介護保険事業の円滑なる運営を図るため、保険給付に要する費用に充てる目的をもつて、置戸町介護給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、次に定める額とする。
(1) 介護保険事業特別会計予算で定める額
(2) 介護保険事業特別会計決算剰余金のうち2分の1を下らない額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険給付に要する費用に不足を生じた場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。