○置戸町社会福祉振興基金条例
平成3年12月20日
条例第21号
(設置)
第1条 社会福祉事業の振興を図り、町民の福祉の向上に寄与する経費に充てるため、置戸町社会福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、予算の定めるところにより積立てるものとする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める経費に充てるほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条の目的に要する経費として使用する場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。